民法第502条には、次のように書かれています。
1 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
2 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
債権の一部を、代位者が弁済しました。となりますと、債権者は、まだ債務者に対し、弁済を求める権利を有しています。
この場合、代位者は、弁済した部分についてのみ、債権者とともに、債務者に対し、権利を行使することができます。
但し、債務不履行が理由で、契約を解除できるのは、債権者だけです。
この場合、弁済者に、弁済した価格と利息を支払わなければなりません。
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債権の一部を、代位者が弁済しました。となりますと、債権者は、まだ債務者に対し、弁済を求める権利を有しています。
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