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(内容証明)知っておきたい民法_その298

2014年12月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第509条には、次のように書かれています。

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

AさんはXさんに、10万円の債権を持っています。つまり、XさんはAさんに、10万円返済しないといけません。

ところが、約束の期日になりましても、XさんはAさんにお金を返しません。

腹が立ちましたAさんは、Xさんを傷つけてしまいました。

結果、10万円の治療費が掛かったとしましょう。

その際、Aさんは、「これで借金はチャラだ(相殺だ)」と言えるのかどうか?

不法行為によって生じた債務の場合には、相殺できないと書かれています。

しかし、傷を負ってしまったXさんからAさんに相殺を主張することは可能です。

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