民法第505条には、次のように書かれています。
1 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
相殺(そうさい)について、書かれています。
相殺とは、このようなイメージです。
AさんがBさんに300万円貸していました。BさんがAさんに200万円貸していました。
どちらも、弁済の期日が同じだとしましょう。
期日がやってきました際、わざわざAさんが300万円をBさんに渡し、BさんがAさんに200万円渡すのって、変ではないですが、ちょっと変ですよね。
つまり、300万円-200万円=100万円を、AさんがBさんに渡せば、解決しません?
これが相殺です。
「相殺しよう」と動きます側が自働債権、「相殺OKですよ」と動きますが受働債権と呼ばれています。
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1 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
相殺(そうさい)について、書かれています。
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どちらも、弁済の期日が同じだとしましょう。
期日がやってきました際、わざわざAさんが300万円をBさんに渡し、BさんがAさんに200万円渡すのって、変ではないですが、ちょっと変ですよね。
つまり、300万円-200万円=100万円を、AさんがBさんに渡せば、解決しません?
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