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(内容証明)知っておきたい民法_その294

2014年12月07日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第505条には、次のように書かれています。

1 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


相殺(そうさい)について、書かれています。

相殺とは、このようなイメージです。

AさんがBさんに300万円貸していました。BさんがAさんに200万円貸していました。

どちらも、弁済の期日が同じだとしましょう。

期日がやってきました際、わざわざAさんが300万円をBさんに渡し、BさんがAさんに200万円渡すのって、変ではないですが、ちょっと変ですよね。

つまり、300万円-200万円=100万円を、AさんがBさんに渡せば、解決しません?

これが相殺です。

「相殺しよう」と動きます側が自働債権、「相殺OKですよ」と動きますが受働債権と呼ばれています。

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