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(内容証明)知っておきたい民法_その300

2014年12月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第511条には、次のように書かれています。

支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

例えば、Aさんが、Bさんにお金を貸していました。その債権が、Xさんによって、差押えられました。

その後、BさんがAさんに対し、新たな債権を取得したとしましょう。

AさんとBさんの間には、双方債権が存在しています。相殺できるのか?

差押さえられていますので、相殺はできないのです。

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