民法第504条には、次のように書かれています。
第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。
法定代位者に関する注意書きのような条文です。
例えば、XさんはAさんに1,000万円貸していました。但し、300万円相当の担保を受け取っていたとしましょう。
Bさんは、法定代位者です。Xさんに、1,000万円弁済しようとしましたが、Xさんは、300万円の担保を、故意または過失により、喪失していたとしましょう。
そうしましたら、300万円分の弁済は免れることになると書かれています。
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