民法第819条には、次のように書かれています。
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
これらの条文は、読んだままの意味ですので、そのままご理解頂けると思います。
特に気になります部分のみ、解説を書きます。
第3項ですが、父母が結婚(婚姻)中に妊娠したのですが、子の出生前に父母が離婚した場合、親権はどうなるのか?
母が親権者となります。
但し、子の出生後に、父母が協議で、父を親権者と定めることができます。
第4項では、父母が結婚(婚姻)前に生まれた子につき、父が認知しました。
しかし、この段階では、母に親権があります。
但し、父母の協議で、父を親権者と定めた場合には、父が親権者となります。
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これらの条文は、読んだままの意味ですので、そのままご理解頂けると思います。
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母が親権者となります。
但し、子の出生後に、父母が協議で、父を親権者と定めることができます。
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しかし、この段階では、母に親権があります。
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