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特集)死後に認知する遺言書

2015年11月08日 | 内容証明_知っておきたい民法
死後に認知するケースもあります。

そういった場合、遺言書に、認知する旨記載する必要があります。

遺言書には、自筆証書、公正証書がありますが、自筆証書ですと、後々になり、問題となるケース(例えば、要式が不備である)がありますので、公正証書をお勧めします。

また、死後に認知するのは、遺産相続が絡んでいるケースが多いでしょうから、トラブルを避ける意味でも、公正証書遺言が必要ではないでしょうか?

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