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(内容証明)知っておきたい民法_その545

2015年11月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第827条には、次のように書かれています。

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

親権を行う者(親権者)は、自分の財産を管理するのと同じ位の注意をもって、子の財産を管理しなければならないとの意味です。

善管注意義務は、よく出てきていますが、「自己のためにするのと同一の注意」となりますと、程度(レベル)が若干低いですね。

似たような条文、覚えてませんか?

無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(民法第659条)。

民法が受験科目にある受験生なら、パッと出てきてほしいです。

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