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(内容証明)知っておきたい民法_その549

2015年11月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第835条には、次のように書かれています。

親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。

財産管理権について書かれています。

内容は書かれています通りです。

注意点があります。

親権を行う父又は母が、財産管理につき、失当でありました。

結果、条文通りになるのですが、あくまで、失うのは、財産管理権のみです。

この点をしっかりと注意しましょう。

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