民法第826条には、次のように書かれています。
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
利益相反行為と呼ばれる条文です。
概要を説明します。
例えば、子が親権者(父、母)が借金する際の担保に入れられてしまいました。
子にとりましては、利益が相反(対立)する行為に当たりますね。
こういった場合、親権者ではなく、特別代理人が、子の代理権を有することになります。
その際、家庭裁判所に請求しなければなりません。
何となくイメージがつかめましたでしょうか?
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