民法第233条には、次のように書かれています。
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
クイズ問題でよく出てきた条文ですね。
隣の家に植えられた柿の木の枝が、自分の敷地内に入ってきています。
勝手に切ったらダメなんですよ! 切ってもらうよう、言わないといけません。
しかし、柿の木の根が、自分の敷地に入っていましたら、その根は自由に切ってもいいんです。
ちょっと面白い条文ですよね。
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