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特集)内容証明郵便郵送のためには郵送先は必要です

2014年12月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
内容証明郵便を郵送しますためには、郵送先が必要です。

相手が行方不明ならどうするの?

郵送する先(宛先)が不明でしたら、郵送できません。

別の手段を考えないといけません。

何故?

「郵送」だからです。

確かにそうですよね。ですので、100%使用できるとは限らないのです。

大塩行政書士法務事務所は、内容証明郵便作成を取り扱っております。

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インターネットで対応可能でしたら、日本全国対応可能です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その304

2014年12月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第517条には、次のように書かれています。

更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。

更改によって生じた新債務が、不法な原因でありましたり、当事者の知らない理由によって成立しなかったり、取り消された場合には、更改前の旧債務は消滅しません。

じゃあ、既に存在する新債務は?

旧債務が消滅しなかったとなりますので、旧債務が有効になります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その303

2014年12月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第515条には、次のように書かれています。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文も、読みましたままの意味です。

確定日付のある証書って、過去にも出てきましたね。

有名なところでは、内容証明郵便や公正証書でしょう。

公正証書?

公証人役場ですよ。覚えておられますか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その302

2014年12月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第514条には、次のように書かれています。

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

この条文は、読みましたままの意味なのですが、債務者の交替による更改は、債権者と新債務者との間の契約で可能です。

但し、旧債務者の反対があれば更改することはできないと書かれています。

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特集)後で困らないためにも契約書はとても大切です

2014年12月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
口頭の契約(口約束)も立派な契約です。

当事者、つまり、約束をしました双方が約束を守れば、契約書の必要もないでしょう。

例えばですが、AさんとBさんは仲良し。

AさんがBさんに「10万円貸してほしい。今月末には返すから」と言いました。

Bさんは、口約束で貸しました。

しかし、Aさんは10万円を手にしました後、行方不明になりました。

時が経ち、Aさんを見つけました。

Bさんは言いました。「あの時の10万円返してくれ」と。

しかし、Aさんは「そんなお金借りた記憶がない」。

苛立ちもピークですが、これを証明すること、つまり10万円貸したことや、いつ返す約束だったか等は、どうやって実証できますか?

親しき仲にも契約書だと思いますよ。

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