今日の3時のティータイムに放送大学の相続の番組が流れていた。
何とはなしに耳を傾けていると、講師の弁護士さんが「非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2」という説明をしていた。
これは古い。平成25年12月5日に民法900条が改正され、相続分は平等になっています。
番組欄には、「'12 市民生活と裁判(第6回)」('12年=平成24年)とあるので、どうやら改正前の講義をそのまま放送しているようです。
さすがに3年前の改正前の解説を流すのは、ダメでしょうね。
学長の岡部洋一先生。
せめて断りのテロップを流すとかしませんか。
もっとも、テキストは、改訂版があるのかもしれませんね。
※放送大学で「法科大学院コース」というのがないのが残念です。
何とはなしに耳を傾けていると、講師の弁護士さんが「非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2」という説明をしていた。
これは古い。平成25年12月5日に民法900条が改正され、相続分は平等になっています。
番組欄には、「'12 市民生活と裁判(第6回)」('12年=平成24年)とあるので、どうやら改正前の講義をそのまま放送しているようです。
さすがに3年前の改正前の解説を流すのは、ダメでしょうね。
学長の岡部洋一先生。
せめて断りのテロップを流すとかしませんか。
もっとも、テキストは、改訂版があるのかもしれませんね。
※放送大学で「法科大学院コース」というのがないのが残念です。