明治時代から100年以上続く二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が2015年12月16日の判決で、初の憲法判断を示しました。
最高裁の多数意見は同姓については「合憲」と判断。再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を「違憲」としました。
夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴し、国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めていたものです。
ところで、この夫婦同姓強制制度は、明治時代から始まったもので、江戸時代は違いますからね。日本の中世、古代にさかのぼっても、固定化された「伝統」ではないことに要注意です。
さて、最高裁判決は、夫婦同姓の制度について
「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」
と指摘しました。そりゃ、100年も民法で定めていれば、社会に定着しているのは当然です。しかし、もし性差別の制度であれば、社会に定着しているほうが害悪は大きいのです。
もちろん、多数意見は、夫婦同姓強制制度でも、どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断しました。
ところが、現実には妻が改姓する場合が96%で、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増しています。これを多数意見も認めたのに、旧姓の通称使用が広まることで「一定程度は緩和できる」と指摘しています。
だから、夫婦同姓が、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけました。
しかし、15人の裁判官のうち、10人の多数意見でしたが、5人が「違憲」とする反対意見を述べ、3人の女性裁判官は全員が「違憲」としたのです。
女性判事が最高裁で少数だから、夫婦同姓を合憲としてしまう制度が合憲とされてしまうともいえるわけで、まさにこの制度が女性差別制度なのだということがよくわかります。
また、10人の裁判官による多数意見が「旧姓の通称使用で緩和できる」としたことに、3人の女性裁判官は反論しました。
「(改姓が原因で)法律婚をためらう人がいる現在、別姓を全く認めないことに合理性はない」。
として、女性のみが自己喪失感などの負担を負っており、例外規定を認めないことは憲法が保障する「個人の尊重」や「男女の平等」に根ざしていない、と断定しました。
女性判事のうち、岡部喜代子裁判官は
「制定当時は合理性があったが、女性の社会進出は近年著しく進んだ」
「改姓で個人の特定が困難になる事態が起き、別姓制度の必要性が増している」
と述べており、この意見には桜井龍子、鬼丸かおるの2人の女性裁判官も賛同しました。
一方、弁護士出身の木内道祥裁判官は「同姓以外を許さないことに合理性があるか」という点から意見を述べ、
「同姓でない結婚をした夫婦は破綻(はたん)しやすい、あるいは夫婦間の子の成育がうまくいかなくなるという根拠はない」
として、例外を許さないのは合理性がない、と結論づけました。
そう、夫婦別姓制度を求めている側は、夫婦の別姓を選択できる制度を求めているだけで、夫婦別姓を強制しようとしているのではないのです。
そこで、最高裁の多数意見も、この判決が
「選択的夫婦別姓が合理性がない、と判断したのではない」
とも述べ、
「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」
と国会での議論を求めました。
多数意見は、結婚や家族の法制度を定めるにあたって、国会の裁量が及ぶ範囲にも言及し、憲法で直接保障された権利とまでは言えない「人格的利益」や「実質的な平等」を実現していくあり方は、
「その時々の社会的条件や国民生活の状況などとの関係から決めるべきで、伝統や社会状況を踏まえ、夫婦や親子関係を見据えた総合的な判断が必要だ」
などと提言しました。
なお、弁護士出身の山浦善樹裁判官はただ1人、「違憲」とするだけでなく国の損害賠償責任も認めるべきだ、と踏み込みました。
法相の諮問機関「法制審議会」は1996年、選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を示し、国連の女性差別撤廃委員会も2003年以降、繰り返し法改正を勧告してきた点を挙げ、「規定が憲法違反だったことは明らかだった」と国会の怠慢を指摘しました。
今回の最高裁判決の多数意見で、夫婦同姓制度の矛盾が問題ないとされたわけではありません。
国連人権委員会からは何度も、夫婦同姓強制制度が男女平等に反し、人格権を侵害するから改善すべしと勧告しています。
政治部門が選択的夫婦別姓制度を導入する努力をすべき時です。
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高橋和之東大名誉教授 夫婦同姓は憲法24条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」という基本価値に反する。
選択的夫婦別姓制度は別姓にしたいカップルだけが別姓を選べる制度ですから、皆さん、愛と寛容を。
最高裁15人の判事のうち、3人しか女性がいないというのが、もう女性差別の現れ。
あと3人多くて、9対6ならと思うとなあ。
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夫婦別姓、最高裁も意見割れる 女性裁判官は全員「違憲」
同姓「社会に定着」
- 2015/12/17 2:00
- 日本経済新聞 電子版
夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐり、最高裁大法廷は16日、同規定を合憲とする初の憲法判断を示した。15人の裁判官の意見は分かれ、10人が合憲、3人の女性裁判官全員を含む5人が違憲とした。女性の社会進出が進み、家族のあり方も変化する中、司法としても難しい判断だったことが分かる。同姓か別姓か選べる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声も多く、国会の対応が問われる。
大法廷の多数意見は、「家族は社会の基礎的な集団単位。家族の呼称である姓を1つに定めることには合理性がある」と判断した。さらに「同じ姓を称することで、家族の一員であると実感するという考え方も理解できる」とした。
家族や結婚に関する規定は、国の伝統や国民感情など社会情勢を踏まえつつ判断すべきだと指摘。そのうえで「夫婦同姓はわが国の社会に定着してきたもの」とし、合憲判断を導いた。
結婚で改姓した結果、アイデンティティーの喪失感などの不利益が生じることも認めたが、「旧姓の通称使用が広まることにより、一定程度は緩和される」とした。
これに対し、違憲とした裁判官は「結婚の自由を制約している」などと現行制度に厳しい見方を示した。
岡部喜代子裁判官は「女性の社会進出は進んでいる。結婚前後で姓が変わると、同じ人だという識別が難しくなる」と指摘。それなのに約96%が夫の姓を選んでいるのは、女性の社会的・経済的な立場の弱さなどの不平等が作用しているとし、「両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない」と批判した。
改姓による不利益を避けるために入籍しない「事実婚」を選ぶ人が生じていることを挙げ、「同姓義務は不合理な要件で結婚の自由を制約している」と指摘した。
多数意見が、旧姓の通称使用で不利益が緩和されるとしていることについて、「不都合が一定程度緩和されても、夫婦別姓を全く認めないことが合理的とはいえない」と強調した。岡部裁判官の意見には、桜井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官が同調した。
木内道祥裁判官は「別姓の夫婦は破綻しやすいとか、子がうまく育たないなどという根拠はない」と指摘。山浦善樹裁判官は「世界の多くの国で夫婦別姓が認められており、例外がない夫婦同姓は日本以外ほとんどない」とした。
法制審議会(法相の諮問機関)は1996年、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと答申している。最高裁判決も「国会で論じ、判断すべきこと」としており、今後は国会の対応が焦点になる。
夫婦別姓訴訟の上告審判決で合憲と初判断した最高裁大法廷(16日午後)
自民党の稲田朋美政調会長は最高裁判決後、記者団に「非常に多くの議論がある」と述べ、選択的夫婦別姓制度には慎重な姿勢を示した。念頭にあるのは夫婦同姓は維持し、旧姓の通称使用を拡大するなどの対応だ。
一方、民主党は選択的夫婦別姓制度の導入に前向きだ。夫婦同姓を合憲とした最高裁判決について、枝野幸男幹事長は記者会見で「夫婦別姓が違憲だという判断は出ていない。従来通りの方針だ」と語った。共産党の穀田恵二国会対策委員長も「夫婦同姓の強制は民法に残る女性差別の規定だ」と批判し、国会で議論していくべきだとの考えを示した。
最高裁判決に落胆「結婚って何だろう」
毎日新聞2015年12月16日 21時12分(最終更新 12月17日 01時37分)
100年以上も家族の形を規定し続ける民法の規定に対し、初めて憲法判断が示された。16日の最高裁大法廷判決は、女性にだけ再婚禁止期間を設けることを違憲としたものの、夫婦同姓は合憲とした。司法の踏み込んだ判断に期待した人たちからは落胆の声が漏れる。女性の社会進出が進み、変わり続ける現実に、法律はいつ追いつくのか。さまざまな家族の思いを描く。
午後3時過ぎ、最高裁大法廷。東京都内に住む別姓訴訟原告のフリーライター、加山恵美さん(44)は、判決をメモしようと、震える手でペンを握りしめた。敗訴を言い渡された瞬間、「本当に……?」。脱力感で、その後に朗読された判決理由がすぐには頭に入ってこなかった。
2000年に結婚した時、夫(48)は「どっちかの姓に選べるんだけど」と言ってくれた。「加山姓はペンネームで使えるから、私が変えればいいと思った」
パスポート、免許証、銀行口座……。一つ一つ姓を書き換えた。戸籍姓と旧姓を使い分ける日々に、自分が無知だったと痛感した。「きょうの私は誰だっけ」。まるで人格をゆがめられているようだった。知人から「もう働かなくていいね」と言われ、結婚したら仕事を辞めるべきなのかと傷ついた。
結婚って何だろう。夫婦でとことん話し合った。夫は「この法律はおかしい。いずれ変わる」と憤ってくれた。出した答えは「ペーパー離婚」。04年、離婚届を出して形だけ法律婚を解消した。
ところが、いつまでたっても法律は変わらない。11年に別姓を願うほかの女性とともに国を訴えた。原告団には夫も加わった。
この日の判決は、望んだものと違った。「ペーパー離婚が増えるかもしれない」と思う一方、違憲だと判断した裁判官が5人いたことで、未来に少しだけ期待が持てた。「1回目のトライに失敗はある。世の中の注目を喚起できたし、絶対に無駄ではなかった。制度がどうあろうと、ありたい自分を生き抜くことで、今後もこの問題に関わっていく」
「政治に期待していては駄目だと司法に訴えた」。11月の弁論で意見陳述した東京都の行政書士、小国香織さん(41)は判決を聞いて「司法もダメだったか……」と感じた。
結婚の実感は持ちたかった。悩んだ末に法律婚を選択した。「でも、名前がなくなった喪失感の方が強かった」。普段の仕事は通称でできるが、公証役場で遺言書の作成に携わった時に、公証人から「効力に問題が出るといけない」と戸籍姓を使うよう求められた。
「通称使用が広がれば女性の不利益は一定程度緩和される」。そう指摘した最高裁の裁判官は、現実をどこまで理解しているのだろうか。これから結婚する人にも苦しい思いを背負わせてしまう気がしてならない。司法に期待を裏切られた思いでいっぱいだ。【山本将克、石山絵歩】
家族の選択、認めて
東京都大田区の会社員、渡辺直樹さん(42)も裁判の行方を見守った一人だ。2003年に事実婚した妻(42)と、仕事の都合で08年から離れて暮らしている。昨年、法律婚に変えるまで、戸籍が別々で扶養関係にもなく、法的な夫婦関係を証明するのに苦労した。それでも「家族の結びつきが弱いと感じたことは一度もない」と断言する。
「対等なパートナーとして互いを尊重したい」と事実婚を選び、夫婦それぞれの姓を保った。でも、事実婚だと夫婦のどちらかしか親権者になれない。長男が生まれる前に法律婚に切り替えた。その後ペーパー離婚し、長女誕生の前に再び法律婚。「紙の上」で結婚と離婚を繰り返した。
婚姻届を出す時は夫婦で話し合い、1度目は自分、2度目は妻の姓を選んだ。長男は渡辺姓、長女は妻の姓だが「子どもには対等だと説明し、両親を誇ってもらえるように育てたい」という。
運転免許証の名義変更や二つの印鑑の使い分けには手間がかかる。職場では、戸籍名で書かれた書類が手元に届かないようなトラブルにも見舞われた。「女性に我慢を強いていることを、男性はもっと自覚すべきだ」
最高裁の判断次第で別姓も認められるようになるかもしれないと、2度目のペーパー離婚は棚上げしていたが、望んでいた判決は出なかった。「さんざん待たされた揚げ句、またペーパー離婚して姓を変えるしかないのか」
自分たちで選んだ家族の形を認めてもらえる日が、待ち遠しい。【鈴木敦子】
「時代遅れ」原告落胆 棚村政行・早稲田大教授、林陽子弁護士の話 - 毎日新聞(2015年12月17日)
◆司法の役割を放棄
大胆な改正が必要 棚村政行・早稲田大教授(家族法)の話
民法改正は国会に委ねるという姿勢を強く打ち出した判決だ。これでは何のために大法廷で審理したのか疑問と言わざるを得ない。憲法の番人として、個人の人権を守る最後のとりでとしての司法の役割を放棄するに等しい、時代に逆行する判決だ。
働く女性が増えた社会で、結婚や出産をしても働き続ける女性を支援することにならない。家族に対する国民の意識が大きく変化している中、時代遅れの家族観や夫婦観に立つ民法は改正されなければならない。現行の夫婦同姓の原則を司法が支持したことで、国会での改正の議論が滞らないかが心配だ。
1996年の法制審議会の民法改正提案を19年間も放置してきた立法府の怠慢を違法と判断しなかった点も誠に残念だ。
一方、再婚禁止期間をめぐっては、憲法違反を初めて認めた最高裁判決として評価できる。しかし、100日を超える部分のみを違憲と判断したに過ぎず、大きな課題も残した。日本では、家族法をめぐる法改正が進まない。時代遅れの再婚禁止期間を廃止し、父子関係をめぐる民法の規定について、思い切った改正をすべきだ。
◆議論終わりでない 国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子弁護士の話
海外のほとんどの国は夫婦同姓を強制しておらず、最高裁の判断は古色蒼然(そうぜん)で残念だ。多数意見は平等概念を極めて形式的に捉えている。アイデンティティー喪失などの不利益が通称使用の広がりで緩和されているというが、そうせざるを得ない実質的不平等を踏まえ判断すべきだった。人権侵害から個人を救うのが司法の役割で、救済を求めてきた当事者に国会の立法で解決しろと言うのは役割放棄ではないか。
15人の裁判官の中で女性裁判官3人全員が合憲判断に反対したのは希望の光だ。社会や地域で女性の活躍する場が増えること、意思決定の場に女性の参画が増えることは、差別のない社会に変えていく力になると感じた。再婚禁止期間をめぐり100日を超える部分について違憲と判断したことは評価する。ただ、本来は短縮ではなく撤廃すべきで、物足りなさが残る。
いずれの問題についてもこの最高裁判決で議論が終わるわけではない。来年2月に国連女性差別撤廃委員会が日本の報告書を審査する。「女性活躍」を掲げるのに、なぜ別姓を法制化できないのか、日本政府は国際社会に説明すべきだ。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
司法の独立と言っても所詮、裁判所も「権力機構の一部」としての存在なのでしょうね。。。。。
福岡高裁那覇支部の支部長を10月30日付で代えたというのもそうでしょう。。。。。
背景の色の変更ありがとうございました。
大変読みやすくなりました、(^_^)
日本の司法も捨てたものではありませんね!
やはり最高裁は最後の砦。
社会に進出する女性が多数になった現在ではもう「女性は家に入るもの」それに伴い「男が女を扶養するもの」いう社会認識では不都合の方が多いのです。
もしかしたら日本にDVが多いのもそうした認識の差に由る男性側のコンプレックスの裏返しかもしれません。
自分の姓になったことに寄りかかって、関係を維持する為の努力を怠り易いとも思います。
深く考えないから気が付かないだけで、別姓選択の自由が無い社会的害悪は意外と多いと思いますね。
だとするとやはり放置してはいけないと思います。
当ブログへのコメント注意書きから
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以上のようなハンドルネームのないコメントは原則として承認いたしませんので、よろしくお願いいたします。
とはいえ、堅苦しいことは言いませんので、どんどんコメントをお願いいたします!
「 明治憲法が発布されるまで、妻と夫は別姓でした。」
へ?
一家同姓が我が国の長い伝統、とは嘘なり。
夫、妻、子どもで姓が異なると家族の一体感が弱まり、家庭、ひいては社会の崩壊につながる、と?
では、その説が事実かどうか証明していただきましょう。
そして日本の既婚者は殆どが同姓婚カップルでありながら、離婚が増えている理由もご説明いただきたいですね。
夫婦別姓を認めない 、事実婚の否定や婚外子への差別 、女性天皇を否定するなどの動きは、家制度の存続が目的でしょうが、独身者の増加や少子化、後継者の都市への流出により、もはや昔の大家族主義の復活は不可能。
そして明治エスタブリッシュメント子孫の夢、大日本帝国憲法の復活を目ざす安倍政権。
今回の判決で、政権の意向を忖度し、判断を避けた裁判官が2/3いたということは、自衛隊海外派兵の裁判でも、それ以上の日和見が出るのだろうなあ。
暗ーく、なりますね。
全員夫婦同姓じゃなきゃ嫌だと言うのは、「家族」云々と言うより戦前の「イエ」制度の護持。戦後、憲法で「イエ」制度を否定したのだから本来ならとうに改廃すべきだった。憲法で、司法で保障させている人権とは、多数決原理と対立する少数者の権利なんだから、どちらかに、多くの場合は立場や同調圧力に弱い女性の側にしわ寄せの来るこの制度をはっきりと違憲無効と判決しなければ憲法による保護を受け高給を食む資格なし。
国会が当てに出来ない状況だからこそ違憲判決を出さなければならなかった。
日本会議の改憲の優先事項では、緊急事態条項に次いで2番目が家族条項だそうな。国に頼らず家族で面倒見ろという本音を憲法に入れるという奴。まあ、そもそも家族が作れないのに、作れてもなかなか維持できないのに、維持できても守りあえないのに(無理も含めて心中とか)、何これポエムなんだけど、法は出来もしないことでも死も含めた罰則付きで強制するわけで。この判決はその見事なアシストだよ。
「一億総活躍」と憲法 24 条の改悪への動き(山口智美)http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=964
でも、早く女性の声を反映させないと社会の進歩について行けませんね。 ひいては少子高齢化にも拍車がかかる要素の一つになるのでは?
気づいておられるでしょうか。 その昔には、何処へ出かけても子供の声が聴こえたのですが、今では、珍しくなりました。
子供の嬌声が絶えた児童公園。 スーパーに出かけても、映画館に出かけても、子供の声が絶えた街。
百貨店の食堂で「お子さまランチ」を食べる子供のいない時代。
国の外の敵にばかり警戒心を持つ愚かな者は、この国が抱える内なる敵には無頓着なのですね。 今頃、気づいても、既に、遅いですがね。
別に夫婦別姓を日本の全夫婦に押し付けようってんじゃない、それも選べるようにしようっていうだけなのに、どうしてこうも拒絶反応を示すんだろう?この程度のマイノリティ(ではないかもしれないけど)を尊重できないようでは、そりゃ日本からいじめや差別がなくならない訳だ。
いつも勉強させてもらっています。
判決でおや?と思った点が2点。
①再婚禁止期間6カ月はダメだけど100日はいいって?w
100日の根拠ってなんなんですかね。
②近年は、通称が使えるようになって、女性の不便さがある程度緩和されてきている・・・。って、合憲の根拠になってますが、じゃ、通称さえも使えなかった30年くらい前なら違憲だったことですかね。
宮川光冶裁判官、懐かしいですね。東京都の教職員を何とか救おうとされていた方ですよね。こういう方がもっと最高裁判事にならんと。まあ、内閣が任命権持ってるから無理でしょうけどね。