パブリックコメント始まりました。
今回は2つあって、1件は前回のパブコメの内容の確認って言う感じです。
もう1件の方、ザザザと書いてみました。
同意して下さる箇所がありましたら、コピーして使ってください。
前回に引き続き、今回も頑張りましょう。
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.意見提出者名/
2.住所/〒
電話、アドレス、FAX
4・意見
1、 虐待の防止
(1) 行政による保護等
市民からの相談を受ける自治体の窓口をはっきりさせ、担当者と警察の連携強化を進めるべき。
緊急時には自治体が、動物を一時保護するべき。
虐待者には飼育禁止命令をかける仕組みを導入すべきである。
(2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し
虐待の処罰は、取締りを強化し警察が介入するべき。
動物の虐待者は、反社会的な人物である可能性も高く、警察が情報を把握することにはメリットがあり、
犯罪抑制の意味合いも持つと思う。
(3) 闘犬等
闘犬など動物同士を戦わせる行為は、早急に禁止すべき。
伝統が悪しきものである場合には、躊躇なく廃止にする勇気を持つべきである。
2、 多頭飼育の適正化
不妊されていないオスメスを複数飼った場合に、飼い主の無策によって、2、3年で爆発的に増える可能性があるので、未然に防ぐためにも、不妊の動物をペアで飼う場合には、状況を登録するべき。
3、 自治体の収容施設
収容施設の目的は、今は持ち込み動物を引き取り殺処分することがほとんどであるが、
飼い主が最後までペットに責任を持つ義務を果たすように指導することへ転換していくべきである。
税金で飼い主の無責任を肩代わりすべきでなく、もっと高額でペナルティーとしての費用を請求するべき。
施設内で行われている殺処分について、出来る限り安楽な方法にするために、専門家の意見を取り入れていくべき。
殺処分数を減らす目的を持ち、譲渡して生きる道を探す方法を取り入れていくべきです。
4、 特定動物
特定動物は、一般国民が安易に飼うべきでなく、飼い主等の周辺情報を公表することが必要との意見に賛成。
5、 実験動物の取り扱い
実験動物であっても、動物愛護管理法からはずれるべきではなく、基本原則に従って
適切に取り扱われるべきであり、動物取扱業の登録対象にするべきという意見に賛成。
代替法を活用し、動物実験の削減について努力義務を課すべきとの意見に賛成。
6、 産業動物の取り扱い
産業動物や実験動物については、各種の国際的なガイドラインの動向を勘案していくべきとの意見に賛成
7、 罰則の強化
罰則の強化は、動物虐待の歯止めとして、非常に重要である。
個人における虐待は、犯罪性の発端であることが多く見られ、重く捉えるべきである。
厳罰化とその後の監視、又個人の特異性への治療なども施されるべきだと思う。
法人が、利益性のために結果的に動物を虐待し命を奪うことは、
社会的にも許されることではなく動物愛護の精神にも著しく違反している。
悪質な業者自らが、利益より動物の処遇改善を重視し行うことは絶対にないので、
監視と罰則が非常に重要である。
8、 その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
今後の普及に期待する
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
ペットに対して、常識的な飼い主に対しては、義務化の必要は感じないが、
多頭飼い崩壊させる恐れのある飼い主に対しては、
未然に防ぐためにも義務化することが必要だと思う。
また、不妊させずに家外に自由にペットを出している場合、指導が無理なら義務化するべき
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
地域猫運動は、住民と自治体との協力によって成果が生まれている。
まだTNRという方法を知らない人に、知らせていくために宣伝していくことや、
耳カットは手術済みのしるしなどということもアピールしていくべきだと思う。
(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
適切な飼育が行われるべきである
(5)災害対応
災害時に、動物たちが見捨てられることのないように自治体や国が先導して、
民間の力を借りつつ対応していくことが必要で、体制の整備を図って行ってもらいたい。
この度の被災により、いまだ救われていない動物の映像などを見るたびに、
愛護法は浸透していないと感じてしまう。
国にはもっと真剣に、愛護法の順守の精神を持って頂きたい。
(6)実施体制への配慮
官民協力して、推進してもらいたい
応援ぽちっと<(_ _)>
【 送り方 】
●「募集要領」は環境省HPへ → ココをクリック●電子メール、ファックス、郵送のいずれかで提出してください。
●メールの場合は、このアドレスへ投稿「aigo-arikata@env.go.jp」※[注意]今回からアドレスが変更されています!また、もうひとつの意見とはアドレスが違いますのでご注意ください。
●メールの場合は、書式形式を「テキスト形式」にしてください。(添付ファイルによる提出はNG)
[注意]「Microsoft Office Outlook 2003」では、「新規作成」を開いて、ツールバーのところに「HTML形式」とか「テキスト形式」と表示されています。これを「テキスト形式」にするわけです。
●ファックスの場合は、A4用紙で「03-3581-3576」へ送信するだけ。
●郵送の場合は、A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ。
※氏名、住所、連絡先、メールアドレスを忘れずに。
※携帯メールは迷惑メールとしてはじかれる恐れがあるため、基本的に避けた方がよいそうです。
今回は2つあって、1件は前回のパブコメの内容の確認って言う感じです。
もう1件の方、ザザザと書いてみました。
同意して下さる箇所がありましたら、コピーして使ってください。
前回に引き続き、今回も頑張りましょう。
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.意見提出者名/
2.住所/〒
電話、アドレス、FAX
4・意見
1、 虐待の防止
(1) 行政による保護等
市民からの相談を受ける自治体の窓口をはっきりさせ、担当者と警察の連携強化を進めるべき。
緊急時には自治体が、動物を一時保護するべき。
虐待者には飼育禁止命令をかける仕組みを導入すべきである。
(2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し
虐待の処罰は、取締りを強化し警察が介入するべき。
動物の虐待者は、反社会的な人物である可能性も高く、警察が情報を把握することにはメリットがあり、
犯罪抑制の意味合いも持つと思う。
(3) 闘犬等
闘犬など動物同士を戦わせる行為は、早急に禁止すべき。
伝統が悪しきものである場合には、躊躇なく廃止にする勇気を持つべきである。
2、 多頭飼育の適正化
不妊されていないオスメスを複数飼った場合に、飼い主の無策によって、2、3年で爆発的に増える可能性があるので、未然に防ぐためにも、不妊の動物をペアで飼う場合には、状況を登録するべき。
3、 自治体の収容施設
収容施設の目的は、今は持ち込み動物を引き取り殺処分することがほとんどであるが、
飼い主が最後までペットに責任を持つ義務を果たすように指導することへ転換していくべきである。
税金で飼い主の無責任を肩代わりすべきでなく、もっと高額でペナルティーとしての費用を請求するべき。
施設内で行われている殺処分について、出来る限り安楽な方法にするために、専門家の意見を取り入れていくべき。
殺処分数を減らす目的を持ち、譲渡して生きる道を探す方法を取り入れていくべきです。
4、 特定動物
特定動物は、一般国民が安易に飼うべきでなく、飼い主等の周辺情報を公表することが必要との意見に賛成。
5、 実験動物の取り扱い
実験動物であっても、動物愛護管理法からはずれるべきではなく、基本原則に従って
適切に取り扱われるべきであり、動物取扱業の登録対象にするべきという意見に賛成。
代替法を活用し、動物実験の削減について努力義務を課すべきとの意見に賛成。
6、 産業動物の取り扱い
産業動物や実験動物については、各種の国際的なガイドラインの動向を勘案していくべきとの意見に賛成
7、 罰則の強化
罰則の強化は、動物虐待の歯止めとして、非常に重要である。
個人における虐待は、犯罪性の発端であることが多く見られ、重く捉えるべきである。
厳罰化とその後の監視、又個人の特異性への治療なども施されるべきだと思う。
法人が、利益性のために結果的に動物を虐待し命を奪うことは、
社会的にも許されることではなく動物愛護の精神にも著しく違反している。
悪質な業者自らが、利益より動物の処遇改善を重視し行うことは絶対にないので、
監視と罰則が非常に重要である。
8、 その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
今後の普及に期待する
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
ペットに対して、常識的な飼い主に対しては、義務化の必要は感じないが、
多頭飼い崩壊させる恐れのある飼い主に対しては、
未然に防ぐためにも義務化することが必要だと思う。
また、不妊させずに家外に自由にペットを出している場合、指導が無理なら義務化するべき
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
地域猫運動は、住民と自治体との協力によって成果が生まれている。
まだTNRという方法を知らない人に、知らせていくために宣伝していくことや、
耳カットは手術済みのしるしなどということもアピールしていくべきだと思う。
(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
適切な飼育が行われるべきである
(5)災害対応
災害時に、動物たちが見捨てられることのないように自治体や国が先導して、
民間の力を借りつつ対応していくことが必要で、体制の整備を図って行ってもらいたい。
この度の被災により、いまだ救われていない動物の映像などを見るたびに、
愛護法は浸透していないと感じてしまう。
国にはもっと真剣に、愛護法の順守の精神を持って頂きたい。
(6)実施体制への配慮
官民協力して、推進してもらいたい
応援ぽちっと<(_ _)>
【 送り方 】
●「募集要領」は環境省HPへ → ココをクリック●電子メール、ファックス、郵送のいずれかで提出してください。
●メールの場合は、このアドレスへ投稿「aigo-arikata@env.go.jp」※[注意]今回からアドレスが変更されています!また、もうひとつの意見とはアドレスが違いますのでご注意ください。
●メールの場合は、書式形式を「テキスト形式」にしてください。(添付ファイルによる提出はNG)
[注意]「Microsoft Office Outlook 2003」では、「新規作成」を開いて、ツールバーのところに「HTML形式」とか「テキスト形式」と表示されています。これを「テキスト形式」にするわけです。
●ファックスの場合は、A4用紙で「03-3581-3576」へ送信するだけ。
●郵送の場合は、A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ。
※氏名、住所、連絡先、メールアドレスを忘れずに。
※携帯メールは迷惑メールとしてはじかれる恐れがあるため、基本的に避けた方がよいそうです。