Diary

text by s.takao_Boo

まだまだ変わる、登記完了証・登記事項証明書などの取扱い・・・

2011-04-05 13:21:38 | Weblog
年度が切り替わり、変更すること、しないこと・・・
7月あたりから変更ありそうですね。
要注意・・・。

それにしても、最近まったく登山できていない
登山マラソンも中止がおおくって・・・。

6月は丹沢歩荷駅伝・・・。
きつそ~~~~~~~!(^^)!

1.【財務省】平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、
      「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」
       等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。

適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置の一覧
       詳細(財務省)⇒ http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm
       ※「官報」添付しましたので、ご確認ください。
       ※前回の情報メールの「1」も参考にしてください。


2.【法務省】登記完了証の交付の方法について
    第1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合について
    1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合
     不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第182条第1項
       柱書きの法務大臣が別に定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,
       お知らせします。
     なお,この取扱いは,平成23年6月27日(月)以降に電子申請した登記について適用されます
       ので,御留意願います。
       詳細 ⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html


こんな情報をメールご希望の方は下記よりご登録ください。
http://www.climbell.com/s/online-info.html
※現在、司法書士様210名、土地家屋調査士様32名ご登録いただいております。
 ありがとうございます!(^^)!

関係各社の皆様、ご注意くださいませ~
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☆当社にてHP作成させていただいた会社様です。
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