会社設立の定款認証手数料、12月から最低1万5000円に(日経新聞)
政府は19日、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の最低手数料を1万5000円に引き下げる政令を閣議決定した。12月1日に施行する。資本金100万円未満で①発起人が3人以下②出資者が発起人のみ③取締役会がない――会社が対象になる。
財務基盤の弱いスタートアップの負担を減らし新規参入をしやすくする。手数料は過去に一律5万円だったが、2022年に資本金の額に応じて3万〜5万円に引き下げていた。
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について(パブコメ)
1 背景
株式会社の設立手続においては、定款(株式会社の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。
この定款の認証手数料は、現在、成立後の株式会社の資本金となるべき額(以下「資本金」という。)に応じて資本金100万円未満のものは3万円、資本金100万円以上300万円未満のものは4万円、それ以外のものは5万円と定められているところ(公証人手数料令第35条)、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)において、「法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点から、公証人の定款認証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現行3万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。」とされたことを踏まえ、財政的基盤が乏しい小規模な株式会社に係る定款認証手数料を一定の要件の下で引き下げることとする。
2 改正案の内容
定款認証手数料について、①発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、③取締役会を設置していない定款の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める改正を行う。
3 施行期日
令和6年12月1日(予定)
官報(2024.11.22)
公証人手数料令
(定款の認証)
第35条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合 三万円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、一万五千円)
イ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
ロ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
ハ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合 四万円
三 前二号に掲げる場合以外の場合 五万円
令和6年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
司法書士向け見積・請求・請求(控)・犯収法第4条に係るチェックシートをエクセルデータで無償で配布中。
☆ベルコンピューターシステムWebショップ☆
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
弊社:株式会社ベルコンピューターシステム
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
司法書士・土地家屋調査士業や登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ