行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の
P.8-28
<ご意見の概要>
(4)租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条、第75条の住宅用家屋に係る
登録免許税の軽減措置について別表第一中に記載がないが、個人番号を申請書
に記載していただくことによって、現住所の確認などの替わりとすることはできないのか。
<ご意見に対する考え方>
質問の詳細が不明であるため、お答えは差し控えさせていただきます。
必要に応じて、改めてお問い合わせ願います。
ここでの質問に回答がされないのであれば、法務省に直接質問なんですかね~(^_^.)
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