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text by s.takao_Boo

登記情報の共有化、添付書類省略 (登記所間)

2015-02-10 07:15:00 | Weblog

 

<登記情報の共有化、添付書類省略>

【制度の現状】

登記所が他の登記所の管轄に属する登記情報についても調査を行うこととなる場合には、申請人は当該

登記記録に係る登記事項証明書を他の登記所から取得して添付すべきものとされているが、登記所間での

情報共有により添付書類を不要とすべき。


【対処方法】

法務省は、登記所間での登記情報の共有化と添付書類の省略に向けて、法令改正を含めたその具体的

な方法について検討を実施するとともに、実現に当たって必要となるシステム開発を行い、平成26年度中

に運用を開始する。

 

【具体的対処状況(H26年9月末時点)】

登記所間の登記情報の共有については、他の登記所管轄分の登記情報を参照するためのシステム

上の環境は既に整備されているものの、現システムは当該情報が業務上必要となるタイミングにおいて

電子参照できる仕組みになっていない状況である。

この状況を踏まえ、登記申請の際に申請人に会社法人等番号の提供を求め、登記所において当該

会社・法人の登記情報の確認を行うことを可能とすることで、不動産登記の申請に必要な添付情報

(会社・法人の代表者の資格証明情報)を省略する運用を実施できるよう、必要なシステム開発及び

法令改正の検討を行っている。

 

ムダは省いた方がいいと・・・、予算もあるし一筋縄ではないんでしょうが

結局申請人に負担がかかり続けてしまう・・・

一緒のページにある

・政府のオンライン行政手続きにおける本人確認手続きの見直し

・個人番号カードを活用した公的個人認証サービスの利用場面拡大

も結構気になったりしますね(^^♪

 

第6回 規制制度改革分科会 議事次第 

【資料1-2】平成26年度 IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン

に係る対処方針のフォローアップ より

 

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