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text by s.takao_Boo

パブコメ 「不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集」の結果について

2015-07-04 09:43:15 | Weblog

会社法人等番号を提供すれば足りることとする対象を,下の情報にも拡大すべきである。

(1) 申請代理人である法人の代表者の資格を証する情報

(2) 支配人の代理権限を証する情報

(3) 許可等を証する情報の作成者が法人である場合の当該法人の代表者の資格を証する情報

(4) 法人の住所を証する情報

 

法人を申請人とする不動産登記の申請の際に,当該法人の法人登記が申請中である場合

などには,添付された当該法人の代表者の資格を証する情報により不動産登記の審査を

行うよう求める。

 

上記2点「今後の検討とさせていただきます。」となっていました。

どうなるでしょう

パブコメ 「不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集」の結果について

 

 

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