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text by s.takao_Boo

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

2018-04-02 17:47:54 | Weblog

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(2018年4月1日)

 

被相続人との続柄の記載について

 

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。
 この続柄について,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することといたしました。
 なお,申出人の選択により,続柄について,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとしても差し支えはありません。ただし,この場合,下記の相続税の申告等,法定相続情報一覧図の写しを利用することができない手続がありますので,ご注意ください。

具体的な手続についてはこちら

 

 


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