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text by s.takao_Boo

相続登記の免税措置について(神戸地方法務局不動産登記部門)

2018-04-16 16:14:14 | Weblog

相続登記の免税措置について(神戸地方法務局不動産登記部門)

(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間)

1 亡くなった方を登記名義人(既に亡くなった方を所有者として登記する場合)とする場合
(租税特別措置法第84条の2の3第1項関係)
個人が相続により土地の所有権を取得した場合,その個人が相続による当該土地の所
有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は,その個人を登記名義人とするために受ける
移転登記の登録免許税が免除されます。
【例】
相続により土地の所有権を取得した方が,当該土地の所有権の移転登記を受けない
まま,他の方への売買などにより売り渡した後で亡くなった場合
ア 当該土地が相続人Bが生存している間に相続人Bから第三者(X)に売買等がされ
ていたとしても,Bの相続登記は免税です(Xが受ける登記は課税対象です。)。
イなお,当該土地の所有権が相続人Bからその相続人(例えばBの子など)に更に移
転していてもBの相続登記は免税となります。




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