相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について
今年度の改正で相続による鳥の所有権の移転登記に対する登録免許税について、次の免税措置が設けられました。
1.相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
上記両方、本則税率が0.4%だったものが平成30年4月1日~平成33年(2021年3月31日)までとなっています。
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平成27年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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