只今、研修会で各地の司法書士会様、支部様でお話しさせていただいているところですが
その中の一部、住基カードの原本確認をする際にQRコードを利用しているか?していないか?
というのを事例を用いてお話しする場面があります。
RETIO_不動産適正取引推進機構のサイトでも掲載されていますが、
1)不動産売買において、偽造された資料等を基に売主に係る誤った本人確認情報を提供した売主側弁護士に不法行為責任が認められた事例(東京地判 平28・11・29 金融法務事情2067-81)
2)誤った本人確認情報を提供した弁護士に売主の成りすましを疑うに足りる事情はなかったとして、原審判決を変更し賠償請求を棄却した事例(東京高判 平29・6・28 ウエストロー・ジャパン)
つまり原本確認する際にQRコードを読み取った結果と住基カードの券面を確認しなかったという事例になります。
詳細は研修会をこうご期待>^_^<
結果は棄却でセーフ・・・(何をもってセーフ・・・)ではありますが、確認手段を知っているか、知っていないか。これだけでも取引を安全に進めるための大事な部分になりますよね。
QRコードなんて、ガラケーでもスマホでも確認することが出来ますよねっ
活用しましょうっ
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