令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
令和2年10月15日(木)の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。
令和2年12月15日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月16日(水)付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。
今年は少し取り扱いが違いますね。
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