令和5年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、次のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
租税特別措置法第72条関係
○適用期限の3年延長(令和5年3月31日→令和8年3月31日)
土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては、その適用期限を3年間延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転登記
1000分の15
(2) 土地の売買による所有権の信託登記
1000分の3
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