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text by s.takao_Boo

令和5年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2023-04-05 05:48:37 | Weblog

令和5年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

令和5年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、次のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。

租税特別措置法第72条関係

○適用期限の3年延長(令和5年3月31日→令和8年3月31日)

 土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては、その適用期限を3年間延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転登記
     1000分の15
(2) 土地の売買による所有権の信託登記
   1000分の3

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