平成26年4月より「契約書や領収書と印紙税」(国税庁)が更新されています。
事業されている方はご存知ですよね(*^_^*)
なんて、つい先日間違えちゃいそうでしたが・・・
改めて自分に再認識させるためにも確認なのです。
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印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、次のページの「印紙税額一覧表」に
掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、
定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
例えば、「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、
「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に
応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。
印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談
センター)でお尋ねください。
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併せて「平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています」
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