【パブコメ】登記手数料令等の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
1 趣旨
登記手数料令(昭和24年政令第140号)、鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)及び抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書等の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされているが、必要経費及び利用見込件数の変動に伴い、現行の手数料の額と令和7年度において想定される手数料の額とのかい離が生じているものがあることから、登記手数料令等に規定する各種手数料の額を見直して適正化を図るものである。
また、商業登記電子証明書の手数料(登記手数料令第11条)については、その証明期間の長さに応じて算定される仕組みになっているが、現在の最短期間・最低額(3月・1,300円)の区分よりも、短期かつ低額での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることから、短期・低額(1月・500円)の商業登記電子証明書の発行を可能とするための所要の整備を、必要経費及び利用見込件数の変動を踏まえた手数料の額の適正化と併せて行うものである。
2 改正の概要
(1) 登記手数料令等に規定する各種手数料の額の適正化
登記手数料令、鉱害賠償登録令及び抵当証券法施行令等に規定する手数料の額を以下のとおり改める等の改正を行う。
(2) 電子証明書の手数料の見直し
商業登記電子証明書の手数料の額(登記手数料令第11条)を以下のとおり改めるための所要の改正を行う。
3 施行期日
令和7年4月1日
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