改修内容及びバージョンアップの方法について
1 改修内容
(1) 登記の移記前後で不動産番号の引継ぎが可能となることに伴う変更
登記官の処理において、登記を移記する場合、従来は移記後の登記記録において新たな不動産番号を発行していたところ、令和6年3月より、移記前と移記後の登記記録において同一の不動産番号を引き継ぐことが可能となります。
このため、不動産番号を用いた各処理を行う際、従来は不動産番号の情報のみで対象の登記記録を特定できたところ、令和6年3月以降においては、移記前と移記後の登記記録において同一の不動産番号が設定されることがあるため、不動産番号の情報のみでは対象の登記記録を特定することができない場合がございます。
これに伴い、申請用総合ソフトにおいて以下の改修を行います。
① 物件情報確認機能の変更
申請書、請求書及び登記識別情報提供様式の作成時及び送信時において、物件情報確認を行い、入力された物件情報が正しいことを登記記録と照らし合わせて確認しております。
不動産番号を指定して入力した物件情報について、物件情報確認を行う際、従来は不動産番号の情報のみで登記記録を特定できたところ、令和6年3月以降はそれに加えて「閉鎖であるか否か」の情報や「閉鎖年月日」の情報も登記記録の特定に必要となります。そのため、それらの情報について入力に誤りがあった場合に、その旨を示すメッセージを確認結果として表示するよう変更します。
② 「登記識別情報提供様式作成」画面の変更(「閉鎖」等の情報の設定可否)
画面に入力する物件情報において、「物件指定方法」に「不動産番号」を指定した場合は、従来は「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」項目の内容は物件の特定に不要な情報であるため入力不可としていたところ、これらの項目を入力可能に変更します。なお、「登記識別情報通知読み込み」機能又は「QR コード読み込み」機能を使用して物件情報を追加した際は、「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」が設定されませんので、読み込んだ物件情報が現在は閉鎖されている場合は、それらの項目について適宜入力が必要となります。
③ 「登記識別情報提供様式作成」画面の変更(同一物件情報を読み込んだ場合の処理)
画面に物件情報を入力した状態で、それと同一の物件情報を、「登記識別情報通知読み込み」機能又は「QR コード読み込み」機能を使用して読み込んだ場合、新たな物件情報として追加せず、すでに画面に入力された物件情報に対して登記識別情報等の情報を上書きして設定しております。
画面に入力した物件情報の、「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」項目が設定されていた場合は、他の項目の入力内容が、上記処理を使用して読み込んだ物件情報と一致していても、同一の物件情報とはみなさず、新たな物件情報として追加するように変更します。
④ オンライン登記情報検索サービスの変更
オンライン登記情報検索サービスを使用して不動産登記情報を検索する際、検索条件に不動産番号を指定した場合は、検索結果として複数の物件情報が返却される場合があるため、検索結果の一覧を表示し、一覧から追加する物件について選択することを可能とします。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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