第1 改正の趣旨
平成31年の法制審議会会社法制部会において、①登記事項証明書においてDV被害者等である株式会社の代表者の住所を表示しない措置を講ずること及び②登記情報提供サービス(注)において株式会社の代表者の住所を提供しないこととする附帯決議(以下上記①を「附帯決議①」と、上記②を「附帯決議②」という。)が採択されたところ、これを踏まえ、個人情報の保護等の観点から、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等について、所要の改正を行うものである。
(注)・・・インターネットを使用して登記情報を確認できるサービスのこと。
第2 改正案の概要
1 商業登記規則の一部改正
(1) 登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示
ア 概要
附帯決議①への対応として、登記事項証明書において、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講ずる。
イ 非表示の方法
今まで住所が記載されていた部分に、住所の代わりに「商業登記規則第31条の2の規定による措置」などと記載する予定である。
(2) その他の改正
商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする。
2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
(1) 概要
附帯決議②への対応として、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で表示しないこととする。
(2) 非表示の方法
今まで住所が記載されていた部分を空白とする予定である。
3 会社以外の法人の登記についての取扱い
1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。
第3 施行時期
令和4年9月1日
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