「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
1 命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
2 根拠となる法令の条項
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項及び第2項(これらの規定が同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第4項
3 改正の概要
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定により電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)が改正され、これまで、記録先がマイナンバーカードのみに限定されていた署名用電子証明書が、新たにスマートフォンにも搭載できるようになることを踏まえ、移動端末設備用署名用電子証明書(スマートフォンに搭載された署名用電子証明書)の送信を受ける方法を犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認方法の一つとして規定するもの。
4 施行期日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日
スマートフォンに取り込まれた電子証明書、通信環境のみで本人確認を犯罪収益移転防止法で正式な方法として定められる日が目の前。
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