旧姓併記申請、戸籍書類不要に 住民票手続きを簡略化―政府(時事通信 内政部)
政府は、住民票に旧姓を併記するための手続きについて、申請者が戸籍証明書を取得、提出せずに済むよう簡略化する方針だ。戸籍情報を市区町村間で連携するシステムが2024年3月に稼働したことを受け、申請を受けた市区町村がシステムを通じて旧姓を照会、確認し、オンラインで手続きを完了させる。
申請者や市区町村の窓口の負担を軽減するのが狙い。内閣府が総務省や法務省に対応を要請しており、年内に具体的な制度改正の方針をまとめる。
住民票の戸籍名と並んで旧姓を併記できる制度は19年11月に始まった。銀行口座を開設する際の証明に使えるなど旧姓のまま生活しやすくするのが目的だ。ただ、現行制度では、希望者は旧姓が分かる戸籍謄抄本を本籍地の市区町村に請求し取得した上で、添付して住所地の市区町村に申請する必要がある。
一方、戸籍情報を巡っては、各市区町村が持つシステムを連携させた法務省の「戸籍情報連携システム」が24年3月に稼働。本籍地以外の市区町村も対象者の戸籍情報を確認できるようになった。このシステムを使って住民票の担当部署が戸籍担当部署に情報を請求、取得すれば、同じ市区町村の内部で旧姓の確認事務を完結できる。
申請者自身が証明書を請求、提出する必要がなくなるとして、地方分権改革に関する「提案募集方式」に基づき、神奈川県茅ケ崎市が制度改正を提案。趣旨に賛同し実現を後押しする「追加共同提案団体」に24自治体が名を連ねた。
現在、住民基本台帳法の施行令などに証明書の提出を求める規定があるため、総務省は規定の見直しを含めてオンライン化に向けた具体的な手法を検討する考えだ。
司法書士向け見積・請求・請求(控)・犯収法第4条に係るチェックシートをエクセルデータで無償で配布中。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
司法書士・土地家屋調査士業や登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます