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text by s.takao_Boo

【パブコメ】不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要(相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定の施行に伴う改正事項)

2023-06-01 12:30:00 | Weblog

不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
(相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定の施行に伴う改正事項)

趣旨
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)及び関係法律の一部が改正された。
本省令案は、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴い、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)及び関係省令について、所要の改正を行うものである。
なお、本省令案では、一部改正法(令和6年4月1日施行分)のうち、国民への影響が特に大きい相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定(不登法第164条の改正規定)の施行に伴う改正事項を定めるものとしており、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴う他の改正事項については、追って定めるものとする。

2 概要
(1) 不登規則の改正
登記官が不登法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(相続等による所有権の移転の登記の申請義務(不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申
請義務)に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)において、登記官は、遅滞なく、管轄裁判所にその事件を通知しなければならない旨を定める。
(2) 船舶登記規則及び建設機械登記規則の改正
船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)及び建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)について、前記(1)の改正に伴う規定の整理を行う。

施行期日
令和6年4月1日

 

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