民事信託・福祉型信託の適正な推進のための「民事信託支援業務の執務ガイドライン」を策定しました
2024.12.5
Ⅰ.趣旨
本ガイドラインは、民事信託が、高齢者・障がい者その他の国民の財産管理及び財産の承継について重要な役割を果たすことから、司法書士が民事信託支援業務を行うにあたり留意すべき事項を定め、もって国民の財産の適正な管理及び承継を支援することを目的とする。令和5年4月1日に施行された司法書士行為規範においても、民事信託支援業務に関して司法書士が遵守すべき規範が示されている。
民事信託について法令上の定義は存在しないが、本ガイドラインにおいては、信託業法の適用を受けない信託と定義する。民事信託の受託者は司法書士等の専門職ではなく、委託者の親族等、専門家でなく知識を有しない方が担うことが多い。民事信託によって、委託者は柔軟に自らの財産の管理・処分・承継の方法を定めることができる。司法書士は、委託者が自らの意思を実現できるよう、当事者を支援することが重要である。また、受託者が財産管理に通暁しているとは限らないため、受託者が適切に信託事務や清算事務を遂行することを支援することも必要である。本ガイドラインにおいては、信託の設定から継続中、そして終了に至るまで、民事信託に関係する当事者を支援するための業務に関する基本的な事項を定めるものとする。
なお、本ガイドラインでは、契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に扱い、遺言による信託(同法同条第2号)及び自己信託(同法同条第3号)については扱わない。
Ⅱ.民事信託支援業務に関する定義
本ガイドラインにおける用語の定義は、下記のとおりである。
(1)民事信託 信託業法の適用を受けない信託
(2)民事信託支援業務 民事信託に関与する当事者から依頼を受けて、以下の民事信託に関する支援を行う業務
①相談への対応、信託契約書等の案文の作成、金融機関における口座の開設支援、登記手続、信託事務処理、信託の清算手続その他民事信託に関連する手続を支援すること
②信託関係人、指図人、信託事務代行者又はこれらに類する地位に就くこと
③前2号に掲げる業務に関連する相談に応じること
(3)依頼者 民事信託支援業務について司法書士に委任し、若しくは委託しようとする者又はしている者
(4)信託関係人 信託管理人、信託監督人及び受益者代理人
(5)指図人 信託行為の定めにより、信託財産の管理又は処分の方法その他信託事務の処理に関して受託者に指図を行う者
(6)信託事務代行者 受託者から信託事務の処理の委託を受けた者
(7)信託当事者 委託者、受託者、受益者、信託関係人、指図人、信託事務代行者、これらの者の後継の予定者等、信託に関与し、又は関与する可能性のある者
先日民事信託のセミナーを聞きました。
様々な部分で注意する点があるんだということ、分野としてはまだまだ新しい。
契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に記載されています。
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