代表取締役等住所非表示措置による登記情報の表示内容に関するお知らせ(登記情報)
令和6年10月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき、代表取締役等住所非表示措置(法務局(登記所)が発行する登記事項証明書又は登記事項要約書に代表取締役等の住所につき行政区画以外のものを表示しない措置)を講ずる申出ができることとされたため、当該措置が講じられた場合には、当サービスが提供する登記情報についても代表取締役等の住所は最小行政区画(※)までしか表示されませんので、お知らせします。
なお、代表取締役等住所非表示措置の申出については、法務局(登記所)にお問合せください。
(※) 市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。
司法書士向け見積・請求・請求(控)・犯収法第4条に係るチェックシートをエクセルデータで無償で配布中。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
司法書士・土地家屋調査士業や登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます