Diary

text by s.takao_Boo

電子契約サービスで行った電子署名検証(確認)方法

2023-05-18 22:40:45 | Weblog

少しずつ利用される方が増えてきたのでしょうか?

今週に入り4件ほど、同様のご質問をいただいています。

ご依頼者は司法書士の先生からの質問です。

利用している電子契約サービスは「みんなの電子署名」「クラウドサイン」「マネーフォワード クラウド契約」です。

商業登記のオンライン申請で使用する書面を電子契約で準備されたとのこと。

マイナンバーカード商業登記電子認証登記所の電子証明書を利用する場合には検証するためのソフトは無料ではありませんので、直接電子署名する間際に電子証明書の有効性確認(署名用電子証明書の有効性検証)を実施してから電子署名する。

そして、速やかに申請を行う事をお勧めいたします。

 

Q.電子契約サービスを利用して電子署名したPDFをAcrobatで開くと、「署名の完全性は不明です」などのメッセージが表示されます。

A.パソコンにインストールされた「Adobe Acrobat」のルート証明書(証明書を検証するための証明書)が読み込めていない、または最新の状態でない場合は、署名情報の検証が行えず、エラーメッセージが表示されることがあります。

Acrobatの署名パネル内に表示される「署名の完全性は不明です」「少なくとも1つの署名に問題があります」というメッセージは、文書の完全性が損なわれているということではなく、「署名情報の検証ができないため完全性が確認できない」という意味です。

上記のメッセージは、その署名に使用された証明書がAdobe Reader側で信頼済みになっていないことが原因で表示されます。

  1. Acrobat Reader DCの「編集」をクリックし、「環境設定」を開く。
  2. 「分類」の中から、下の方にある「信頼性管理マネージャー」を開く。
  3. 「Adobe Approved Trust List(AATL)の自動更新」の枠にある「Adobe AATLサーバーから信頼済み証明書を読み込む」にチェックを入れ、すぐ下に表示されている「今すぐ更新」をクリックする。
  4. 「セキュリティ設定は正常に更新されました」というダイアログが表示されたら「OK」をクリックする。
  5. 「環境設定」のダイアログの右下にある[OK]をクリックする。
  6. 一度Acrobatを閉じ、該当の文書を再度Acrobatで開く。

 

以上になります。

お試しくださいませ。

 

ちなみに、2023年5月時点で商業登記で利用できる電子契約サービスは以下になります。

☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!

       ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

        https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/

 

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上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

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2023-05-17 05:03:41 | Weblog

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無料でご提供させていただいております。

開業準備の司法書士さまから、すでに事業をされている司法書士さまより多くご依頼いただいております。

弊社としてはせっかくのお役立ちツールとして作成したものなので、ぜひご活用いただけると嬉しい限りです。

 

御見積書・御見積書(控)・請求書・領収書・領収書(控

はそろそろ、インボイス対応のひな型へ編集も使用と思っていますヨ

もう少しお待ちくださいネ

もちろん無料で対応予定(*^-^*)

 

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法務局さま、市役所さまより、コンビニ証明書確認装置のご注文、ありがとうございます!

2023-05-16 07:50:51 | Weblog

昨日、コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット

のご注文いただきました。

マイナンバーカードの普及率もどんどん増え、利用者も増え続けているとことです。

 

法務省民二・民商第2 4 0 号
平成2 2 年1 月2 9 日

法務局民事行政部長殿
地方法務局長殿

法務省民事局民事第二課長
法務省民事局商事課長

コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱
いについて( 通知)

第2 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱い
について
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、まず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする( 下記5 参照)。
3 上記1 及び2 の方法による審査を行ってもなお証明書等の真贋について疑義があるときは、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、次のとおりとする。
(1 )印鑑証明書については、あらかじめ印鑑証明書を発行した市区町村の担当者に連絡を取った上で、印鑑証明書の原本を当該市区町村あてに持参又は送付をする方法によるものとする。
なお、送付の方法による場合には、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
おって、この場合には、市区町村から問い合わせに対する回答がされるまでの間、印鑑証明書の写しを申請情報と併せて保管しておくものとする。

(だいぶ抜粋)

となっています。

原本の確認はスキャンするだけではダメなんですね。

法務局や役所では コンビニ証明書確認用 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ などを利用して原本の確認を実施しています。

しなければなりません。

まだご準備されていない方、ご検討くださいませ(*^-^*)

 

 

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対面でスマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを提示して、本人確認書類として利用できますか

2023-05-15 05:30:20 | Weblog

対面でスマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを提示して、本人確認書類として利用できますか

→スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードの本人確認書類としての利用(対面により券面を相手方に提示)と同等の利用はできません。

 

ということです。

スマホ用電子証明書を搭載のスマートフォンのみで本人確認(1号書類)にあたる対応はできないということになります。

 

しかし、ほかのQ&Aをみると、ちょっと不思議・・・

Q.スマホ用電子証明書を発行すれば、マイナンバーカード用電子証明書は不要になりますか。
A,スマホ用電子証明書に対応したサービスにおいては、マイナンバーカードを利用せず、電子署名や本人確認ができるようになります。

これは非対面という風には記載はなく・・・、どういうことなのか・・・???

 

これも、ちょっと気になります
Q.マイナンバーカード用電子証明書とスマホ用電子証明書の違い・関係はなんですか。
A.マイナンバーカード用電子証明書はマイナンバーカードに搭載される電子証明書です。マイナンバーカードのICチップ内に格納されています。マイナンバーカード用電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

スマホ用電子証明書はスマートフォンに搭載される電子証明書です。スマートフォンのGP-SE(GlobalPlatform準拠のSecure Element。セキュリティ機能を有したICチップのこと)という安全な場所に格納されています。スマホ用電子証明書には、スマホ用署名用電子証明書とスマホ用利用者証明用電子証明書の2種類があります。
 
マイナンバーカード用とスマホ用の電子証明書はそれぞれ別のものとなり、お一人最大4種類の電子証明書を取得することになります。
 
また、一部対応機種では、スマホ用利用者証明用電子証明書の利用時に、4桁のパスワード入力の代わりに生体認証を用いることができます。
なお、スマホ用電子証明書の利用申請・登録を行うためには、マイナンバーカード用署名用電子証明書が必要になります。また、マイナンバーカード用電子証明書が失効すると、スマホ用電子証明書も失効します。

 

どんな仕様なんだろうか・・・・

 

 

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Androidスマホへの「マイナンバーカード」電子証明書搭載は5月11日から 何ができる? 対応機種は?

2023-05-11 15:47:06 | Weblog

Androidスマホへの「マイナンバーカード」電子証明書搭載は5月11日から 何ができる? 対応機種は?

スマホ用電子証明書でできること

 Androidスマホに搭載できるマイナンバーカードの電子証明書は「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類(以下まとめて「スマホ用電子証明書」で、「マイナポータルアプリ」から申請/書き込み/失効(削除)手続きをワンストップで行えるようになっている(申請時はマイナンバーカードが必要)。両証明書を搭載(書き込める)スマホは同時に1台のみで、最新の証明書のみが有効(=古い証明書は自動的に失効)になる仕組みだ。

 スマホ用電子証明書に対応する手続きは順次拡大する予定で、以下の通りとなる。

  • 5月11日から利用可能
    • 「マイナンバーポータル」へのログインとサービスの利用(※1)
    • 民間企業のサービスにおける本人確認(順次対応)
  • 2023年内予定
    • コンビニエンスストアでの公的証明書(住民票など)の交付(※2)
  • 2024年4月頃予定
    • 健康保険証としての利用(事前のひも付けが必要)

(※1)転居手続きは7月から、確定申告手続きは2024年度から対応
(※2)マイナンバーカードによる発行に対応する市町村/特別区のみ

 

 スマホ用電子証明書の利用時、本来は2種類の電子証明書に設定したパスワードを入力する必要がある。ただし、利便性を鑑みて、利用者証明用の証明書の認証は画面ロックによる代替も可能で、生体認証に対応する機種では生体認証も利用できる。

本日から開始です。

犯罪収益移転防止法の方もパブコメ回答でましたね。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集結果について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されるに当たり、頂いた御意見並びにこれに対する警察庁及び共管各省庁(金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省)の考え方を次のとおり公表いたします。
1 定めた命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)

施行期日は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日」ということなので、

施行日:令和3年9月1日から2年以内ということなので、遅くても令和5年8月末までには対応準備、開始ということになりますね。

あと3か月半以内ですね(^^♪

Are You Ready!?

 

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        https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/

 

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