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text by s.takao_Boo

番号法上で、本人確認をスマホ搭載マイナンバーカードで実現にする?

2025-02-17 06:54:28 | Weblog

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件(案)について

改正の概要
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正関係

(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第2条8項のカード代替電磁的記録の送信者の同一性を確認するための記録事項は、カード代替記録事項及びカード代替記録事項の電磁的記録毎に付した乱数を変換した値、カード代替電磁的記録利用者の公開鍵等とする。

(2)法第2条8項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が楕円曲線上の点がなす大きさ 256 ビット以上の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくものであることとする。

(3)カード代替電磁的記録の発行に際し、発行の申請を行う者は移動端末設備にてカード代替電磁的記録の利用に用いるための鍵ペアを生成し移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体に記録することとし、生成した公開鍵を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に送信する。送信を受けた機構は、機構の使用に係る電子計算機の操作によりカード代替電磁的記録利用者の公開鍵等に機構の秘密鍵を用いて電子署名を行うこととする。

(4)申請者が発行を受けたカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、申請者は電磁的記録媒体に記録された秘密鍵を利用するために用いる暗証番号等を設定するものとすることとし、機構はカード代替電磁的記録の記録事項及び重要事項の提示を行うこととする。

(5)カード代替電磁的記録の有効期間は、カード代替電磁的記録発行の日から起算して1月とする。

(6)法第 18 条の2第8項のカード代替電磁的記録を失効させるべき場合はカード代替電磁的記録利用者の秘密鍵が漏えい、滅失、毀損したとき、カード代替電磁的記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失し又は当該移動端末設備の使用を停止したときとする。

(7)カード代替電磁的記録利用者から失効を求める旨の届出があったとき、機構の秘密鍵が漏えい、滅失、毀損したとき等の場合には、カード代替電磁的記録はその効力を失うものとする。

(8)法第 18 条の2第 10 項の規定によるカード代替電磁的記録の失効に係る通知は暗号化して行うものとする。

(9)法第 18 条の2第 11 項の主務省令で定めるカード代替電磁的記録の効力が失われる事由は、複数発行されているカード代替電磁的記録の全部を送信し尽くした場合等とする。

(10)機構は、カード代替電磁的記録を発行した旨又はカード代替電磁的記録の効力が失われた旨を市町村長へ暗号化して通知することとする。

(11)カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務は、電話によるカード代替電磁的記録の利用を一時停止する旨の受付、カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応とする。

(12)カード代替電磁的記録利用者は、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵が格納された移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵の利用のために設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないことにより、カード代替電磁的記録利用者の秘密鍵を適切に管理することとする。

(13)カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録の送信を行うときは、暗証番号等を用いて電子署名を行うものとする。

(14)カード代替電磁的記録送信用プログラムは以下に掲げる基準を満たすものとする。
・カード代替電磁的記録確認用プログラムとの間の通信を正しく行えること
・カード代替電磁的記録確認用プログラムとの間の通信において適切な暗号化を行うこと

(15)内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録送信用プログラム又はカード代替電磁的記録確認用プログラムの認定をしたときは、インターネットその他の方法により公示することとする。

(16)内閣総理大臣は、認定を受けたカード代替電磁的記録送信用プログラム又はカード代替電磁的記録確認用プログラムが法第 18 条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは認定を取り消し、インターネットその他の方法により公示することとする。

(17)法第 18 条の4第1項第1号の主務省令で定める措置は、カード代替電磁的記録のカード代替記録事項に係る情報に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者の秘密鍵を用いて行われたことを確認する措置とする。

(18)法第 18 条の4第1項第2号の主務省令で定める措置は、受信したカード代替電磁的記録に対して行われた電子署名が機構の秘密鍵を用いて行われたことを確認する措置とする。

(19)カード代替電磁的記録確認用プログラムは以下に掲げる基準を満たすものとする。
・カード代替電磁的記録送信用プログラムとの間の通信を正しく行えること
・カード代替電磁的記録送信用プログラムとの間の通信において適切な暗号
化を行うこと
・カード代替電磁的記録を正しく受信し、内容を検証することができること

(20)機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を、その区分に応じて定める期間保存することとする。

(21)カード代替電磁的記録に係る業務の実施のための機構の運用規程を定めることとする。

(22)その他所要の改正

施行期日

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年4月1日)

 

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