労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

法定休日とはいつか(演習2)

2023-03-26 13:58:28 | 休日

法定休日はいつか、前回週1休日の週休制で説明してみました。つづいてここでは、特定4週4日の変形週休制での法定休日はいつかを説明をしてみます。週休制の1週間とは違い、4週すべての日を並べるスペースありませんので、所定休日(広義)だけを表示し、その間の所定労働日は省略してみます。それ以外の条件は前回とほぼ同様で、4週の起算日、そしていつが休日かは就業規則等で特定されているものとします。

凡例:太線囲み:所定休日(広義)、 出勤情況:●:やすんだ日、○:出勤した日(休日出勤を含む)

例4

ここでは4週のあいだに6休日を設けている例です。

第1 第2 第3 第4 第5 第6
           

という6休日ある4週間において、

第1 第2 第3 第4 第5 第6
         

4週の最初から所定休日に休みはじめました。所定休日に休めた日は法の求める休日を満たしたことになり、休めたその日を法定休日と特定されます。

第1 第2 第3 第4 第5 第6
   

4週の最初からひきつづき所定休日に休め続け4日に達していたら、法の求める4休日を満たしたことになり、その4週の法定休日がすべて特定され、それ以降の所定休日(この例では第5、第6所定休日)は、法定休日となります。それらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。

例5

上の例4において、途中休日出勤した場合はどうでしょうか?

第1 第2 第3 第4 第5 第6
   

途中の所定休日に休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えてまつことになります。

第1 第2 第3 第4 第5 第6
 

休めた日4休日をもって法定休日が特定され、それ以降の所定休日は、法定休日となります。途中労働した休日(上の例では第4所定休日)を含めそれらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。

例5-2

上の例5において、ひきつづき休日出勤した場合はどうでしょうか?

第1 第2 第3 第4 第5 第6
 

途中の所定休日につづけて休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えるに最後の6休日目の到来をまたずに法定休日が特定されます。この第6休日に働けば、法定休日労働となります。

例6

では、4週の最初から休日労働を重ねてみた場合を考えてみましょう。

第1 第2 第3 第4 第5 第6
         

最初の休日出勤では、まだ5休日ありますから法定休日は不定ですが

第1 第2 第3 第4 第5 第6
       

第2所定休日も労働すると残る所定休日4つしかありませんので、未到来の4所定休日全部法定休日に特定されます。なお例示では触れませんでしたが、4週に所定4休日しかない場合(原則の週休制で1休日しかない場合)は、その4(1)休日が最初から法定休日となります。

追記

法定休日とはいつか(演習)の冒頭にも書きましたが、法定休日を特定していなくとも、いずれの休日労働を35%以上の割増賃金支払うと規定している場合は、週休制なら週最後の休日を法定休日と特定したものとして、変形週休制なら4週最後の4休日をもって法定休日と扱います。(H6.1.4基発1号)

(2023年3月26日投稿、2023年10月27日編集)

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