耐用年数とは、減価償却が行われる期間の事です。この期間に渡って、固定資産の取得原価を費用化する事です。
耐用年数は経営者が勝手に決めても良いとされています。以外ですね😅
しかし、最終的には税務署が税法で定められた耐用年数を用いて税金を計算します。
耐用年数は税法、特に法人税法で細かく規定されてます。
減価償却資産の耐用年数表によって、固定資産の種類に応じて耐用年数が決められてます。
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページなどを見てください。
ここで新たな疑問が生じました。税法で耐用年数が定められているのに、経営者が勝手に決めた耐用年数を用いれば、会社側と税務署側で計算した税金が異なるのは必然ですね。
そう、ここで登場するのが税効果会計です。税効果会計は日商簿記2級以上で出題されるため、ここでは説明しません。
本当は税効果会計は未学習のため、書きたくても書けない状態です。本当に申し訳ありません😣