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日本弁護士会の共産主義の体制に、あえて一人で挑む南出弁護士を支援したい

2015-09-08 15:04:57 | 初心者のブログ作成

政治的声明」削除請求 日弁連「棄却を」

産経新聞 98()

日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
 南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
 南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。


弁護士と闘う!です

9月7日、東京地裁で南出喜久治弁護士が日弁連、京都弁護士会を訴えた裁判の第1回口頭弁論がありました。サンケイが記事にしてくれました。

私のブログのファンの方が傍聴に行ってくれました。以下レポートです。

傍聴メモ
 原告1名、南出喜久治弁護士だけ
被告、 日弁連会長の代理人3名 京都弁1名 
    (合計4名 被告の会長 出頭せず)
 傍聴人12名(記者除く)
 結構、広めなところで、マイクを使っての口頭弁論でした。
 原告の答弁 要旨
日弁連は、会員に意見すら聞かず、勝手な政治活動を行っている。
日弁連の活動行為は、弁護士業務とは関係ない活動行為。
日弁連は、あたかも正義を装ったものであって、正当性に欠けている。
また、日弁連は、まったく中立性がない。他の会員の意見すら聞かず、<自由と正義>に反しており、会員の立場を侵害している。
 など、弁論し、意見陳述書を約10分ほど読み上げて答弁をしておりました。 審理続行です。
 私が見た感想ですが、日弁連ってところは、中立性がない左翼的組織だな。と改めて感じました(もちろん全部ではないと思いますが)。
 答弁内容を聞くと、
日弁連の一部の者は、日弁連の名を利用して、本件だけではなく、勝手にいろんな反対運動をし、あたかも正当性があるように謳っていますが、法の素人である
社会一般に対して、大きな誤解を招く行為を行っているな。と感じました。
 
『日弁連は、中立性をもった立場でなければならない』と言うのも、そのとおりだと思いました。言われてみると、人権ばかり執着しすぎで、大事な本質を見逃している場面が多いと感じます。


次回 11/9 1:30 615号法廷にて
原告・意見陳述書
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う


安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件

2015-09-07 14:35:45 | 法曹界の矛盾。
平成27年9月7日(月)午後1時30分
東京地方裁判所 706号法廷
 東京地方裁判所第18民事部
 口頭弁論第1回目
  原  告      南出喜久治

  被  告      日本弁護士連合会
  代表者会長     村越 進

  被  告      京都弁護士会
  代表者会長      白浜徹朗
  被  告      諸富 健
  被  告      松枝尚哉
      
 
訴 状
 
平成27年(ワ)第18254

 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件

原 告 南 出喜 久 治
被 告 日本弁護士連合会外5

     意  見  陳  述  書
                        平成2797
 
本件訴訟は、安保法制の法的評価などの論争について、学術的、政治的な決着を付けるためのものではない。現に、日弁連及び京都弁護士会らは、答弁書において、安保法制に関する政治的意見表明や行動の合法性、正当性についての主張を全くしてゐないのである。 

私は、日弁連や全国の単位弁護士会(以下「日弁連ら」といふ。)が、この安保法制だけではなく、これまで反復継続して行つてきた慰安婦問題など著しく争ひのある重要な政治的事項に関して、日弁連らが自らの特異の思想と認識による意見表明と行動等を繰り返す行為を止めて、もつと寛容で公正な言論空間を広く保障する責務を果たすべきことを求めて本件訴訟を提起したのである。
 日弁連らが、GHQ占領下で成立した弁護士法によつて、強制加入の会員弁護士に対する懲戒権を有してゐることは、準国家作用のある公共団体であり、国家に準ずる地位にあるといふことである。
一般に、国家は、国籍離脱の権利を国民に保証してゐるとしても、実質は、個々の国民の意思によらずして生まれながらに国籍を付与され、生活の拠点をその国家内に必然的に求めることになるために、実際には国籍の「強制加入」となつてゐるのが現実なのである。しかし、そのやうな国家が、多数決原理によつて、国家が依拠する特定の思想表明と行動等を行ひ、これを国民に強制ないしは推奨することは、ナチズムや共産主義などと同様の「全体国家思想」であつて、絶対に許されない行為である。
 ところが、準国家とも言ふべき日弁連らは、これと同様の組織運営を行つてゐるのであつて、私はそのことを問題としてゐるのである。
 日弁連らが安保法制反対の政治行動を行ふ根拠とするのは、政府与党が民主主義の名の下に数の力で強行することの横暴さと立憲主義違反といふ主張である。しかし、数の力、多数の力による横暴を批判する日弁連らは、安保法制反対が日弁連らに所属する弁護士の多数の意思によるものであることを根拠とするものであるが、これはまさしく自家撞着の論理である。

つまり、国家による多数の横暴を批判するために、団体における多数の横暴を用ゐてゐるからである。しかし、実際は、日弁連らの政治行動は多数の横暴によつて決定したものではない。全国の会員弁護士の多数決ではなく、日弁連らの組織を牛耳る極少数の集団がこれを行つてゐるのであつて、いはば「少数支配」の権力構造によつて運営された結果なのである。全国の殆どの弁護士は、自己の弁護業務に専念し、日弁連らの組織運営の会務には熱心ではない。その事情を奇貨として、特殊な思憩傾向のある一握りの着たちが日弁連らの会務を支配し、日弁連らに特異な政治的行動を行はしめてゐるのである。日弁連とその指示を受けた全国の単位弁護士会の会長声明などは、正式な機関決議を経ないものが殆どである。全国のサイレント・マジョリティである多くの弁護士の見解は、日弁連らの政治的見解とはほど遠いものがある。
 
弁護士が日弁連や全国の単位弁護士会の会長、副会長や主要な要職、いはば「弁護士村」の要職に就くためには、これまでの日弁連らの方針を踏襲しなければその地位が得られないなることから、猟官的な弁護士たちは、日弁連の特殊な政治路線に迎合しなければならなくなる。そのやうな負の連鎖によつて、日弁連らが特異な政治主張と行動等を恒常的に他の政党その他の政治団体との共闘を繰り返してきたのであつて、ここに構造的な原因が
存在するのである。 
「民主主義」とは、一言で言へば、多数者が少数者を弾圧するシステムである。全会一致、全員の承諾ではなく、多数者の意見が少数者の意見を制圧し、多数者の意思を全体の意思であると擬制するシステムのことである。
これに対し、少数者が多数決原理によつてその意見や行動を抑圧されたり禁止されることがないことを保障する論理が「自由主義」なのである。それゆゑ、「民主主義」によつて犯されない「自由」を守らうするのが「自由主義」であつて、民主主義と自由主義とは相克関係にあり、それぞれの領域をどのやうに区分し線引きするのかが現代社会の課題なのである。
 
しかし、民主主義によつて犯されない自由主義の領域として絶対に守らなければならないものがある。それは、少なくとも言論の自由、思想及び良心の自由、信教の自由、学問の自由なとの精神的自由権である。これを不可侵のものであるとするのが歴史的教訓であり、歴史的正義なのである。
 
ところが、日弁連らは、これを無視する。日弁連の機関誌である『自由と正義』の言葉が泣いてゐる。今の日弁連らは「不自由と不正義」、「民主と強制」を旗印にしてゐるのが現実である。
 
日弁連らは、この度の安保法制が「立憲主義」に違反してゐると主張してゐる。確かに日本国憲法といふ、GHQの完全軍事占領下の非独立時代に制定されたとする「日本国憲法」と題する「占領憲法」が仮に「憲法Jであれば、まさしくその通りである。しかし、サンフランシスコ講和条約第1条により、この講和条約が発効する昭和27428までは「戦争状態」にあり、完全な「国家主権」がなかつたのであつて、この時期に制定された占領憲法は、戦争状態下で、しかも国家主権のないGHQの隷属化(subject to)で制定されたといふことである。
 
交戦権とは、帝国憲法第13条の権限のことであり、アメリカ合衆国憲法における「戦争権限」(war powers)のことである。これは、戦争を開始(宣戦)して戦闘行為を遂行又は停止(統帥)し、最終的には講和条約によつて戦争を終結(講和)する権限のことである。火器を用ゐる外交権のことである。
それゆゑ、交戦権のない占領憲法では、講和条約は締結することはできない。占領憲法73条第3号の条約締結権は、講和条約以外の条約の権限である。従つて、我が国が講和独立したのは、帝国憲法第13条に基づくものであり、占領憲法もまた、講和大権の特
殊性によつて合法的に制定されたとする有倉達吉教授(元・早稲田大学法学部教授)などの見解もあるやうに、このやうな見解は私だけの見解ではない。
 従つて、これらの歴史的事実と法的評価からすると、占領憲法前文の「主権が国民に存することを宣言する」といふのは、虚偽かつ虚構であり、占領憲法は憲法としての規範性がないことが明らかなのである。
 日弁連らの思想的立場と見解は、占領憲法が有効な「憲法」であるとの前提であるが、前に述べたとほり、私はこれを完全に否定するものである。しかし、仮に、日弁連らの立場と見解に立つたとしても、この度の安保法制が立憲主義違反といふのであれば、それ以上の立憲主義違反の事項についてはどうなのか。

安保法制反対の論拠を「立憲主義」違反とするのであれば、自社さ政権の平成67の第130回通常国会で、日本社会党党首であつた村山首相が所信表明演説に臨んで「自衛隊合憲、日米安保堅持」と変節的に発言したこと、さらに遡れば、軍隊であることが明らかな自衛隊が創設されたことは、安保法制以上の立憲主義違反ではないのか。
 そして、さらには、GHQによる軍事占領の隷属下の非独立時代に占領憲法が制定されたことは、憲政史上最大の立憲主義違反ではないのか。
 つまり、日弁連らの立憲主義違反の主張は、その時々の政治的目的のためになされたご都合主義的なもので、極めて政治的な意図と目的に基づいてなされてゐる一貫性のないものであつて、日弁連らの主張は明らかに自家撞着を犯してゐるのである。
 私は、単に、強制加入の準国家団体である日弁連らに政治的中立性を求めてゐるだけである。中立性といふのは、二種類ある。消極的中立性と積極的中立性である。前者は、一切の政治的な言動を行はないといふものである。私は、あへてこれを日弁連らに求めてゐるのではない。私見としては、後者の積極的中立性を求めてゐる。 
つまり、積極的中立性とは、様々な全国の弁護士会員の政治的意見を公正かつ平等に抽出し、これらの多様な見解をディベートできる場を設けて対外的に発信することである。
これは、「教育」における政治的中立性と相似するものである。意見の対立があれば、両論併記して、特に、少数意見を掬ひ取つてその発言の機会を与へ、これら様々な意見があることを国政の場で反映してほしいと政府等の要望し、決して自己の特定の見解を表明しないことが政治的中立性を保つて、日弁連らの社会的使命を果たすための最も妥当な方法であると思料する。
 
ジョン・アクトンは、「Power tends to corrupt,and absolutepower corrupts absolutely.」(権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する)と言つた。また、ヴオルテールは、「私
はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主弓長する権利は命をかけて守る」と述べたが、日弁連らが、このやうな謙虚さと寛容の精神、そして、「自由と正義」といふ機関
誌の名に恥じない人権感覚を取り戻すために本訴提起に踏み切つたことを多くの全国民の皆さんに認識してもらひ、日弁連らが政治的中立性を保つてその社会的信用を回復させたいために本訴を
提起したことをご理解いただきたい。

 
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う!