今日は、忙しくて手が付けられていなかった商業登記に関することを少し進めることができました。
現在の当社の登記簿と、会社法施行後の登記簿の新旧比較を作っているのですが、会社法、整備法、商業登記法、商業登記規則、法務省が1月に出した職権登記に関する通達、3月に出した商業登記事務の取扱い通達を読みながらなので、なかなかはかどりません。
会社法により、監査役会設置会社については、その旨と監査役の氏名、監査役が社外監査役の場合はその旨を登記しなければなりません。これは職権による登記ではないので、会社法施行(5月1日)以後6ヶ月以内(当社の場合、今回の株主総会で取締役が変更する可能性が大なので、総会終了後2週間以内)に登記をしなければなりません。こっちの方は、添付書類等は総会議事録だけでよいので、今回の総会で定款変更で監査役会設置会社の旨を入れるため、今回の総会議事録を添付すればよいのですが、やっかいなのが会計監査人の登記。添付書類を集めるのが大変です。
誰がどうやって会計監査人の添付書類をいつのタイミングでもらいに行くのか・・・う~ん、面倒な手続きが必要になりそうです・・・
現在の当社の登記簿と、会社法施行後の登記簿の新旧比較を作っているのですが、会社法、整備法、商業登記法、商業登記規則、法務省が1月に出した職権登記に関する通達、3月に出した商業登記事務の取扱い通達を読みながらなので、なかなかはかどりません。
会社法により、監査役会設置会社については、その旨と監査役の氏名、監査役が社外監査役の場合はその旨を登記しなければなりません。これは職権による登記ではないので、会社法施行(5月1日)以後6ヶ月以内(当社の場合、今回の株主総会で取締役が変更する可能性が大なので、総会終了後2週間以内)に登記をしなければなりません。こっちの方は、添付書類等は総会議事録だけでよいので、今回の総会で定款変更で監査役会設置会社の旨を入れるため、今回の総会議事録を添付すればよいのですが、やっかいなのが会計監査人の登記。添付書類を集めるのが大変です。
誰がどうやって会計監査人の添付書類をいつのタイミングでもらいに行くのか・・・う~ん、面倒な手続きが必要になりそうです・・・