タロット+AURA-SOMAサーファーブログ!

タロット、AURA-SOMA、美容、映画、jazz&ロックなど何でもあり!スピリチュアルサーファーのブログです。

エステティシャンの皆様へ

2010-04-30 13:51:09 | オーラソーマ

          『エステと消費者契約法』

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消し)

エステサロンにおいてクリーング・オフや中途解約に関する

消費者の権利や義務につついて告知しない。

(不実告知)

事実と異なる事を告げる事を不実告知といいます。

(断定的判断の提供)

「絶対に痩せます」「永久脱毛で毛は生えません」、等

(不退去、監禁)

エステサロンにおいて消費者が契約はしないと

意思表示したにも関わらず、長時間にわたり、

室内(カウンセリングルーム、等)に閉じ込め

契約を促す行為。

※上記に掲げた例はエステティックサロンにおける、

消費者契約法に抵触する恐れがある行為です、

エステティシャンのみなさん、

貴女のサロン&カウンセリングは

大丈夫ですか・・・・

ネットDEオーラソーマ

美容業界専門行政書士

 

 

 

コメント
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