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大阪消防設備協同組合事務局のブログ

ご存じでしたか?(59) / 緊急車両の通行を妨害すると・・・

2008-07-08 13:51:15 | ご存じでしたか?シリーズ

 緊急時に赤色灯を回しサイレンを鳴らしながら走る緊急車両。

59 ※イメージ

 もしも、この緊急車両の通行を故意に妨害した場合、どのような罪が科せられるのでしょうか?
 

 「消防車等が火災現場へ出動するのを妨害した者」さらに「火災現場等において消火・延焼の防止、人命救助に従事する者の行為を妨害した者」は、いずれも2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
 例えば、車でバリケードを張るなどして道路を封鎖して走行を妨害した場合は公務執行妨害罪として、通行中の緊急車両に対して故意に道を譲らない場合は道路交通法違反として罰せられると考えられます。

 このような事件はあまり聞くことはありませんが、実際に逮捕・起訴されている例があるそうです。
 おもしろ半分の軽い気持ちでやったとしても、その行為が助かるはずの人の命を奪ってしまうかもしれないとても危険な行為です。緊急車両は絶対に妨害せず、困っている人がいることを思って、速やかに道を譲るようにしましょう。

事務局 農澤

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