憲法9条の改正に賛成する (その3)
日本国憲法は、第9条において、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、その目的を達成するため、陸海空軍他の戦力を保持しないとするなど、崇高な理想を掲げている。
1、憲法9条と現実の乖離 (その1 で掲載)
2、憲法改正発議(国会の3分の2の多数)は緩和すべきか (その2で掲載)
3、より低い軍事レベルでの安全保障に向けての国際的取り組みの必要性
上記の通り、北東アジア情勢は緊張の度を強めており、中国では近年10%を越える継続的な軍備拡張と海洋への進出、北朝鮮では核兵器、ミサイル開発の促進が進んでいる。これに対して朝鮮半島における米・韓両国のミサイル防衛などの強化、及び日本の防衛体制の強化が行われている。これは現実的な安全保障上の措置として不可欠であり、効果的な対応を怠ってはならない。
しかしこのような現実的な対応は、軍備の拡張に次ぐ拡張を招き、破壊力は増え続け、万一紛争が起これば当事国の死傷者や被害は拡大することになり、安全保障上の措置が逆に当事国の国民の生命、財産への被害拡大をもたらすことになる。
現実論としての安全保障措置は不可欠であるが、他方でより低い軍事レベルでの安全保障への努力や当事国間での偶発戦争の防止や信頼醸成措置に向けての努力も必要であろう。
北朝鮮等の核・ミサイル開発阻止と共に、核拡散防止条約(NPT)6条に基づく、核兵器国の核軍縮に向けての誠実な努力や、国連軍縮委員会などを通じる通常兵器削減交渉の促進を強く期待したい。
(2013.4.26.) (All Rights Reserved.) (不許無断転載)
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