日本経団連は、ホワイトカラーエグゼンプションの導入を図っているだけはなく、深夜手当も改廃しようとしている。
【現状】
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合は、午後11
時から午前6時まで)の間において労働させた場合、その時間の労働については、通常の労働
時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【必要となる規制改革】
労働基準法第37条第3項の深夜の割増賃金の規定を削除し、就労時間帯に基づく賃金の
割増支払をなくすべきである。
【規制改革による効果】
○企業にとって勤務態様の多様化が容易となり、経済のグローバル化や24時間化など
にも柔軟な対応が可能となる。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2005/06/item05_06_01.pdf
【本音】
これで、どんどん、深夜残業をやらせよう。ついてこれない奴は首にすればいい。まぁ、こうやって、こきつかえば、過労死も増えるだろうし、そうすりゃ、高齢者の医療費も減って、一石三鳥だなぁ…
【現状】
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合は、午後11
時から午前6時まで)の間において労働させた場合、その時間の労働については、通常の労働
時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【必要となる規制改革】
労働基準法第37条第3項の深夜の割増賃金の規定を削除し、就労時間帯に基づく賃金の
割増支払をなくすべきである。
【規制改革による効果】
○企業にとって勤務態様の多様化が容易となり、経済のグローバル化や24時間化など
にも柔軟な対応が可能となる。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2005/06/item05_06_01.pdf
【本音】
これで、どんどん、深夜残業をやらせよう。ついてこれない奴は首にすればいい。まぁ、こうやって、こきつかえば、過労死も増えるだろうし、そうすりゃ、高齢者の医療費も減って、一石三鳥だなぁ…