先週から始まった傷害致死の裁判員裁判に関する報道です。
昨日は、被告人の供述調書の任意性をめぐっての証人尋問でした。
本当に捨てたのか? それとも、都合が悪いから隠しているのか?
どっちにしてもあってはならないこと。
警察庁訓令で廃棄してもいいとされていて、京都府警もそう指導しているというのは本当?
それなら、最高裁平成19年12月25日決定や同平成20年9月30日決定を受けて、
裁判で都合の悪いことにならないように、犯罪捜査規範13条で定められた備忘録を組織的に隠滅したことになる。
いずれにしても大問題。
【京都新聞 2013年01月21日 22時50分】
取り調べメモ廃棄 八幡遺棄・証人出廷の京都府警捜査員
京都府八幡市で2011年8月にスーパー駐車場の軽乗用車から女性の遺体が見つかった事件で、傷害致死罪などで起訴された被告の取り調べを逮捕当時に担当した京都府警捜査員が、争点となっている暴行の取り調べ経過などを記録したとされる「取り調べメモ」を廃棄していたことが21日、裁判員裁判の公判で分かった。メモは公文書との最高裁判例があり、弁護側は「供述調書が適正に作成されたか客観的に検証できない」と批判している。
京都地裁で行われた公判で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた無職**被告(24)を調べた捜査員が証人として出廷し、「内部指導に基づき、廃棄した」と証言した。
捜査員は、**被告が交際相手だった無職Aさん=当時(34)=の死体遺棄容疑で逮捕された11年8月24日に取り調べを担当。被告が「突き飛ばした時、Aさんが浴槽に頭をぶつけた」などと述べたとする供述調書を作った。
この日の公判で捜査員は検察側尋問に「被告の供述通りに調書にした」と証言した。
弁護側は取り調べの適否を争った上で「Aさんは頭をぶつけていない」とし、調書を証拠採用しないよう求めている。弁護人の辻孝司弁護士は「見られたら困る内容が記載されていたから廃棄したのではないか」と指摘している。
取り調べメモについて07年の最高裁決定は「個人的メモの域を超え、捜査関係の公文書」とし、「公判で証拠開示の対象となり得る」と判断している。
*個人の氏名は匿名化しています。