控訴審から受任した業務上横領事件ですが、逆転無罪判決を獲得できました。
良かった!
高裁の裁判官が、証人の信用性しっかりと再検討してくれました。
しかし、被告人は、一審の途中で保釈されるまで1年4カ月もの間、勾留されていました。
まさに人質司法です。
それにもかかわらず、否認を貫くことがでていたのは原審の弁護人の皆さんの支えがあってこそです。
【NHK WEB NEWS 岡山】03月04日 18時05分
「建設業協会元支部長に2審無罪」
10年前、県建設業協会津山支部の当時の支部長が、協会の口座から300万円を着服したとして業務上横領の罪に問われ、1審で有罪判決を受けた裁判で、2審の広島高等裁判所岡山支部は、1審の判決を取り消し無罪を言い渡しました。
県建設業協会津山支部の元支部長(78)は、平成22年、元事務長に指示をするなどして、協会の口座から300万円を着服したとして業務上横領の罪に問われ、1審の岡山地方裁判所は、懲役1年10か月の有罪判決を言い渡し、元支部長の弁護側が控訴していました。
4日、広島高等裁判所岡山支部の橋本一裁判長は「1審の有罪判決の根拠となった元事務長の証言は、信用性にかけ、虚偽の可能性がある。他の関係者の証言も元支部長の指示をうかがわせるものではない」として、1審の判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
広島高等検察庁岡山支部は「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」とコメントしています。
(*被告人の氏名は削除しています。)