6月1日(火)19時30分より、上野支所管内自治協代表者会議が開催されました。
22年度審議会委員等の選出候補を審議後、自治協のあり方と方針10ポイントと題して項目ごとに議論を行ないました。
10ポイントは以下の通り。
自治組織のあり方と今後の自治協基本方針10のポイント
①自治協の中では、地域代表制を持つ自治会が重要な役割を担う。自治会と自治協が適切な役割り分担のもと、相互に連携・協力しながら多様な地域課題の解決に取り組むこと。
②自治基本条例第25条2項に、自治協は「市長の諮問機関及び市の重要な事項に関する当該地区の同意決定機関」と定めている。従って行政等への提案等は自治協内の協議過程を重視しながら、自治協が行なう。特殊性、緊急の場合(災害時など)は自治会が提出できるが、自治協には報告する。
③伊賀市の最高規範である住民自治基本条例を尊重する意味から、自治会地区委員制度を廃止する。自治協が地区委員の役割りを担うため、市長が委嘱する地区委員制度から、各地区自治会長(区長)の届出により市長が地区の代表と認める制度に改める。
④自治協の活動範囲と地区委員の地域ブロックの活動範囲が重なるため、地域ブロックの活動は自治協で行なう。
⑤自治会連合会など、任意の団体に対して行政が事務や補助金を交付することについては、住民監査請求や行政訴訟が多発している。自治会事務を行政から切り離すこととするが、暫定措置として22年度、1年は残す。
⑥住民自治地区連合会は、新市建設計画期間(10年間)の暫定措置とする。従って、自治基本条例上の住民自治地区連合会は26年10月まで。以降は単位自治協が完全自立。
⑦自治協の権限範囲は、当該地区である。それぞれの地区が独立した権限と権能がある。自治協連合会を組織しても、連合体が権限と権能を負うものではなく、さらに上位下達の組織連合体は、地域の自主性と自立性を尊重する地域内分権の理念からもそぐわない。 しかし、地域の課題を解決し、良好な地域社会を形成するためには、単位自治協がお互いに情報を交換し、住民自治の推進や課題解決のための研修、市から自治協への情報提供、情報共有が重要である。
住民自治協議会連絡会議として、事務局を含む、会長会議を2ヶ月に1度程度開催したい。
⑧地区市民センターを自治センターと位置づけ、自治協の活動拠点とする。その拠点で働く職員を地域で雇い、地域の意思で働けるようにするため、地区市民センターを地域で指定管理する方向で協議する。
⑨住民自治推進のため、行政の横断的協力体制を構築し地域担当制を導入する。市民活動支援センター機能を充実する。
⑩各自治協が交付金の範囲内で地域が優先順位を決定し、地域で責任を持って実行することが本来の自治のあり方である。自治振興経費の自治会、自治協へ支出している報酬、委託料、補助金、交付金を一本化し、包括地域交付金として自治協に交付する。市全体の予算の中で、地域等に支出しているものについても包括するものとする。
伊賀市住民自治協議会連絡会議 議長 小丸 勍司
その他意見交換を活発に行なわれました。有意義な会議であったと思います。
出席者
上野西部:八尾、上野南部:小丸、花之木:山下、新居:藪裏、府中:山本、中瀬:北田、猪田:壷田、依那古:上田、比自岐:浦田、古山:富本、花垣:上田、ゆめが丘:竹之矢各自治協会長。
22年度審議会委員等の選出候補を審議後、自治協のあり方と方針10ポイントと題して項目ごとに議論を行ないました。
10ポイントは以下の通り。
自治組織のあり方と今後の自治協基本方針10のポイント
①自治協の中では、地域代表制を持つ自治会が重要な役割を担う。自治会と自治協が適切な役割り分担のもと、相互に連携・協力しながら多様な地域課題の解決に取り組むこと。
②自治基本条例第25条2項に、自治協は「市長の諮問機関及び市の重要な事項に関する当該地区の同意決定機関」と定めている。従って行政等への提案等は自治協内の協議過程を重視しながら、自治協が行なう。特殊性、緊急の場合(災害時など)は自治会が提出できるが、自治協には報告する。
③伊賀市の最高規範である住民自治基本条例を尊重する意味から、自治会地区委員制度を廃止する。自治協が地区委員の役割りを担うため、市長が委嘱する地区委員制度から、各地区自治会長(区長)の届出により市長が地区の代表と認める制度に改める。
④自治協の活動範囲と地区委員の地域ブロックの活動範囲が重なるため、地域ブロックの活動は自治協で行なう。
⑤自治会連合会など、任意の団体に対して行政が事務や補助金を交付することについては、住民監査請求や行政訴訟が多発している。自治会事務を行政から切り離すこととするが、暫定措置として22年度、1年は残す。
⑥住民自治地区連合会は、新市建設計画期間(10年間)の暫定措置とする。従って、自治基本条例上の住民自治地区連合会は26年10月まで。以降は単位自治協が完全自立。
⑦自治協の権限範囲は、当該地区である。それぞれの地区が独立した権限と権能がある。自治協連合会を組織しても、連合体が権限と権能を負うものではなく、さらに上位下達の組織連合体は、地域の自主性と自立性を尊重する地域内分権の理念からもそぐわない。 しかし、地域の課題を解決し、良好な地域社会を形成するためには、単位自治協がお互いに情報を交換し、住民自治の推進や課題解決のための研修、市から自治協への情報提供、情報共有が重要である。
住民自治協議会連絡会議として、事務局を含む、会長会議を2ヶ月に1度程度開催したい。
⑧地区市民センターを自治センターと位置づけ、自治協の活動拠点とする。その拠点で働く職員を地域で雇い、地域の意思で働けるようにするため、地区市民センターを地域で指定管理する方向で協議する。
⑨住民自治推進のため、行政の横断的協力体制を構築し地域担当制を導入する。市民活動支援センター機能を充実する。
⑩各自治協が交付金の範囲内で地域が優先順位を決定し、地域で責任を持って実行することが本来の自治のあり方である。自治振興経費の自治会、自治協へ支出している報酬、委託料、補助金、交付金を一本化し、包括地域交付金として自治協に交付する。市全体の予算の中で、地域等に支出しているものについても包括するものとする。
伊賀市住民自治協議会連絡会議 議長 小丸 勍司
その他意見交換を活発に行なわれました。有意義な会議であったと思います。
出席者
上野西部:八尾、上野南部:小丸、花之木:山下、新居:藪裏、府中:山本、中瀬:北田、猪田:壷田、依那古:上田、比自岐:浦田、古山:富本、花垣:上田、ゆめが丘:竹之矢各自治協会長。