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【政治経済忘備録】理解がされていない集団的自衛権の定義。日本の防衛にあらずアメリカのための兵力補強。

2015年08月01日 19時07分35秒 | 政治・経済の裏

理解がされていない集団的自衛権の定義

日本の防衛にあらずアメリカのための兵力補強法案。

世界最強の軍事力をもつ米国も、国防予算を大幅削減。

それを補完すべく、日本の自衛隊を利用するために「安全保障関連法案」いわゆる戦争法案の
法整備を現在進めている。


1.我が国、日本防衛にあらずアメリカのための兵力補強。

今回の安保法案(集団的自衛権)をよく理解していない
賛成派の国民のかなには、自国(日本)を守るためだから必要であるとか
近隣有事(尖閣、竹島)や南沙諸島問題をその賛成理由に挙げ、
自分の国は自分たちで護ろう、だから安保法案に賛成などと理解力のない
ことを平気で言っている人たちがいますか゛
日本は今の状態にあっても自国(日本)が他国から攻撃を受けた場合に

反撃する権利(個別的自衛権)は有している。

2.今回の集団的自衛権はアメリカのためのもの

集団的自衛権とは、わが日本が攻撃を受けていなくとも
同盟国(アメリカ)が攻撃された場合には、日本は相手国に攻撃できるというもの
つまり、アメリカの兵力補強のために自衛隊が出動しろと言うもの。

仮に中国から日本領土(尖閣)を占領されても、米国はこれを防衛することはない。
あくまでも米国は中国とは中立。(その理由は後日)

保守派の私でさえ、この法案には賛成できない。
純粋にわが国の防衛強化のためであれば、憲法改正という手続きは必要なれど
私は賛成しているかもしれません。

保守だからこそ米国の傀儡アベ売国政治には反対する。

集団的自衛権と個別的自衛権

①集団的自衛権とは、自国(日本)が攻撃を受けていなくても
自国と同盟を結んでいる国(主にアメリカ)が攻撃を受けた場合に、
同盟国(主にアメリカ)と共に又は、同盟国(主にアメリカ)に代わって反撃する権利を指します。
この権利は、国際法上認められています(国連憲章第51条)が、
日本国憲法上その行使が認められていません(第9条)。
但し、集団的自衛権は国際法上、
全ての国が保有する権利ですので日本も保有しています。


②個別的自衛権とは、自国が攻撃を受けた場合に反撃する権利を指します。
この権利は、日本国憲法・国際法上認められています。

 

 

あなたの゛想い゛をかたちに。。。。そして世界へ 

 

 

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