「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度は、平成15年4月1日から平成24年3月までとされていましたが、平成24年度税制改正大綱により、平成26年3月31日までと2年間延長されました。
具体的には、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、取得価額が30万円未満である減価償却資産の即時償却を認めるというものです。
例えば29万円の減価償却資産を購入すると、その期に全額一括償却できるということです。(経費に計上できる)
具体的には、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、取得価額が30万円未満である減価償却資産の即時償却を認めるというものです。
例えば29万円の減価償却資産を購入すると、その期に全額一括償却できるということです。(経費に計上できる)